「もし、ネット上に実名で悪口を書かれたり、誹謗中傷にあたるような内容の記事を書かれてしまったら?」
悲しみに怒り、そして人に知られたくないという屈辱的な気持ちなど、自分自身に強いストレスがかかります。さらにそうした悪口や記事により、自分自身の社会的な評価が貶められる場合もありますし、仕事を失ったり家族を失うような事態にならないとも言い切れません。
ネット上の誹謗中傷は放置しておくことでエスカレートしたり、インターネットの高い拡散力で二次的な被害が生まれる可能性もあります。そのため、早い段階で適切な対処をしておく必要があります。そこで今回は、ネット上で誹謗中傷を受けた場合の対処方法についてわかりやすく解説します。
本記事で分かること
- ネット上の誹謗中傷とは?
- 誹謗中傷行為者に対してできる責任追及とは?
- 誹謗中傷を行う相手を特定するための方法とは?
すでにネット上の誹謗中傷被害に遭っているという方も、ネット上の誹謗中傷対応についての知識をつけておきたいという方も、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
-
-
発信者情報開示請求で誹謗中傷には毅然と対応を!開示請求の内容やステップを詳しく解説
インターネットはとても便利な反面、真実ではない内容を書き込まれる被害に遭う場合があります。こうした誹謗中傷や名誉毀損に対する対処方法は、法律でも明確に規定されており、正しい方法を取ることで誹謗中傷の発 ...
-
-
ネット記事に誹謗中傷が…!?記事削除したい人のための方法とは
会社や個人を誹謗中傷・風評する記事は放置すると被害が拡大します。これらの記事を削除する方法はあるのでしょうか? 実は誹謗中傷されている記事を削除することは可能です。ここでは、自分自身で行なう方法と弁護 ...
ネット上での誹謗中傷とは?
そもそも誹謗中傷には、以下のような意味があります。
他人を激しく罵ること。単に他人へ対する悪口だけを指す言葉ではなく、その人の名誉を毀損するようなことを言うこと、根拠の無い悪評を流す行為などを指す。具体的には、職場で、同僚の悪評を周囲に言いふらしたり、インターネットの掲示板やSNSなどにおいて、他人の地位を貶めるような嘘を書き込んだりする行為を表現する際などに用いる。
引用:Weblio辞書
このように、悪口やバッシングなどにより、相手の立場を貶めるのが誹謗中傷です。インターネットが普及したことにより、私たちは様々な情報にアクセスしやすくなりました。昔では簡単に調べられないような情報を瞬時に手に入れられる反面、誹謗中傷や侮辱など、人を傷付けるような情報を簡単に閲覧したり載せたりできるようにもなりました。
インターネットの普及が便利である一方で、こうした誹謗中傷で苦しんだり傷ついている人たち、経済的な不利益を被っている人たちも大勢います。
ネット誹謗中傷の責任追及方法|わかりやすく解説
ネット誹謗中傷を行った相手には、どのような形で責任を追及できるのでしょうか。大きく分けて以下の4つの方法を取ることが可能です。
記事・書き込み削除の要請
誹謗中傷に該当する記事やSNSなどへの書き込みは、インターネット上から削除するよう求めることができます。多くの場合、プロバイダを通じて削除を求めることになります。誹謗中傷を行った相手が特定できている場合には、直接的に該当する書き込みや記事の削除を求める場合もあります。
損害賠償請求
誹謗中傷やそれによる名誉毀損により、書き込みの相手に対して、実損に対する損害賠償を請求することが可能です。損害賠償請求のためには、書き込みをした相手の行為が不法行為として認定される必要があります。
名誉回復措置の要求
ネット上で誹謗中傷を受けたことにより、社会的評価が下がるなどの被害を受けることがあります。この場合は慰謝料などの請求だけで済まされる問題ではなく、名誉回復措置を講じることが必要と認定されることがあります。名誉回復のための措置としては、謝罪広告の掲載や発信を取り消すための広告の掲示などが考えられます。
刑事告訴
ネット上の誹謗中傷被害に対する損害賠償の請求や名誉回復などの措置は、民事責任として取り扱われます。しかし、こうした行為は一定の要件を満たすことで刑事告訴できることがあります。ネット上の誹謗中傷記事が名誉毀損に当たる場合、名誉毀損罪で告訴することができます。名誉毀損罪の罰則は刑法230条にて「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」と規定されています。
ネット誹謗中傷行為・相手を特定する方法|わかりやすく解説
ここまで、ネット誹謗中傷行為を行った相手にどのような方法で責任追及できるのかを解説してきました。しかし、実際にネット誹謗中傷を行った相手がどこの誰なのかが分からなければ、そうした責任追及を行うこともできません。
ネット誹謗中傷を行う相手を特定するために活用できるのが、発信者情報開示請求です。ここでは、発信者情報開示請求のためのステップについてわかりやすく解説します。発信者情報開示請求の流れは概ね以下の通りです。
- 誹謗中傷が書き込まれているサイトやサーバーの管理者特定
- サイト管理者に対し、IPアドレス・タイムスタンプの開示を請求
- IPアドレスからプロバイダの特定
- プロバイダに対し発信者情報の開示を請求
ここから詳しく解説します。
Step.1 誹謗中傷書き込みのあるサイト管理者の特定
誹謗中傷にあたるコメントや記事が書かれているサイトの管理者を特定します。例えば、Twitterのコメントが誹謗中傷に当たる場合には、Twitterの運営会社がサイト管理者に該当します。個人の運営するブログなどの場合は、サイト内に管理者情報が書かれていることが多いです。
サイト管理者情報が書かれているページ
- 運営者情報
- 会社概要
- お問い合わせ
上記のページに管理者にたどり着けそうな情報が書かれていない場合には、ドメインを調査することになります。Whois情報サービスを使えば、IPアドレスやドメイン名などのサイトの登録者に関連する情報を誰でも閲覧することができます。
しかしドメインから個人情報が明かされることを防ぐために、サーバーが提供するWhois情報公開代行サービスを利用しているサイト管理者もいます。こうした場合には、サーバーの管理者を調べ、そこからサイト管理者を辿っていくという長い道のりを経る必要があります。
Step.2 サイト管理者へのIPアドレス・タイムスタンプの開示請求
サイト管理者の割り出しに成功したら、次にサイト管理者に対してサイト内に誹謗中傷を書き込んだ人のIPアドレスやタイムスタンプを開示請求することになります。IPアドレスやタイムスタンプの開示請求には3つの方法があります。
サイト問い合わせフォームから開示請求
サイト管理者に対し、サイトの問い合わせフォームから該当コメント発信者のIPアドレスやタイムスタンプを開示請求する方法があります。この方法であれば、サイト管理者が誰であるのかが分からなくても請求だけはすることが可能です。
しかし、個人情報の観点からこの方法で開示を行うサイト管理者はほとんどいません。これで個人情報を開示してしまうと、誹謗中傷を行った相手から訴えられる可能性があるからです。この方法では、返信が来ないか、拒否の返信すらだいぶ時間が経ってからになるでしょう。
プロバイダ責任法ガイドラインに沿う
プロバイダ責任方ガイドラインに沿い、サイト管理者が誹謗中傷を行う相手に情報開示していいかどうかの意見照会を促す方法もあります。この方法も回答までに時間がかかります。誹謗中傷や名誉毀損が悪質で、明確な場合などにこの方法が取られることがあります。
裁判所の仮処分を利用
裁判所の仮処分を利用して、サイト管理者に対し誹謗中傷行為者のIPアドレスとタイムスタンプを開示する命令を下すこともできます。この方法を取れば確実に情報を得ることができますが、弁護士を通して対応することが多いため費用がかかるというデメリットもあります。
Step.3 開示されたIPアドレスによりプロバイダを特定する
サイト管理者から誹謗中傷行為者のIPアドレスが開示されたら、そのIPアドレスを元に相手の利用するプロバイダを特定します。ここでもWhois情報を活用します。
Step.4 プロバイダに対する発信者情報開示請求
プロバイダが特定できたら、プロバイダに対して再び裁判所仮処分を利用して発信者情報開示請求を行います。これにより、やっと誹謗中傷行為者の情報を突き止めることができます。
まとめ・わかりづらいネット誹謗中傷への対応は正しいステップで!
誹謗中傷を受けた場合の対応方法についてわかりやすく解説しました。簡単にポイントをまとめます。
誹謗中傷を受けたら取る対応・まとめ!
- ネット上の誹謗中傷とは、サイトやSNSなどに書き込まれた悪口やバッシングなどにより、相手の立場を貶める悪質な行為
- ネット誹謗中傷の責任追及方法には、書き込み削除の要請・損害賠償請求・名誉回復措置の要求・刑事告訴がある
- 責任を追及するためには誹謗中傷行為者を特定する必要があり、そのために発信者情報開示請求が利用できる
ネット上の誹謗中傷への対応はわかりづらいことが多いですが、しっかりと情報収集を行い対応していきましょう!