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ツイッターで誹謗中傷してきた相手は5つ手順で特定できる!特定するやり方を徹底解説!

2020年6月27日

匿名であることを良いことに、今でもツイッターで誹謗中傷し続けている人がいます。「匿名だからバレないだろう」という気持ちで誹謗中傷しているのだと考えられますが、実は匿名であっても相手を特定することが出来ます。

そこで気になるのは「どのようにしたら相手を特定することが出来るのか?」ということだと思います。そのような方のために、この記事ではツイッターで誹謗中傷してきた相手を特定する方法について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

Step1:インターネットトラブルに強い弁護士に相談する

ツイッターは、匿名性がありますが、裁判を起こすことで誹謗中傷した加害者を特定することが出来ます。しかし、ツイッターで誹謗中傷してきた相手を100%特定することが出来るという保証はありません。

このように相手を特定することが出来るか分からない中で、相手を特定するための手続きを行うと膨大な時間と費用を無駄にしてしまうこともあります。

そのような事態を防ぐために、まずは弁護士に誹謗中傷した相手を特定することが出来る可能性は高いかということを相談してみましょう。

弁護士に相談する際は、なるべくインターネットトラブルを得意としている弁護士に相談するようにしましょう。

Step2:相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定する

弁護士への相談が終わった場合、実際にツイッターで誹謗中傷したアカウントを使っている人物を特定するための手続きを始めていきます。

様々な情報を特定していく必要があるのですが、まずはツイッターで誹謗中傷したアカウントが利用しているIPアドレスとタイムスタンプを特定していきましょう。

IPアドレス・タイムスタンプとは?

  • IPアドレス:インターネットに接続する機器(スマートフォンやパソコン)を識別するために割り振られた番号のこと。「インターネット上の住所」とも言われている。
  • タイムスタンプ:ツイッターで誹謗中傷の投稿がされた日時や日付、そして時刻などを示す文字列のこと。

今回は、ツイッターで誹謗中傷されたということなので、ツイッター社に対して誹謗中傷したアカウントのIPアドレスとタイムスタンプの開示手続きを行っていく必要があります。

しかし、IPアドレスやタイムスタンプは相手の個人情報ですので、個人からの依頼ではほぼ確実に開示してくれません。

その場合は「発信者情報開示仮処分命令申立」という申し立ての手続きを裁判所で行います。

発信者情報開示仮処分命令申立とは?

発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からツイッター社に対してツイッターで誹謗中傷したアカウントのIPアドレスとタイムスタンプを開示するように命令を出してもらう手続きのこと。

しかし、ツイッター社はログイン情報やログアウト情報は保存して残しているのですが、各投稿のIPアドレスやタイムスタンプは保存されていない可能性が高いので注意しましょう。

そのため、誹謗中傷ツイートのIPアドレスとタイムスタンプの開示を求めるのではなく、あなたを誹謗中傷したアカウントがログイン・ログアウトした直近のIPアドレスとタイムスタンプの開示をツイッター社に求めるようにしましょう。

Step3:ツイッターで誹謗中傷した相手が利用しているプロバイダを特定する

ツイッター社から相手のアカウントのIPアドレスとタイムスタンプを開示してもらうことが出来た場合、次は誹謗中傷した相手が利用したプロバイダを特定していく手続きを行います。

プロバイダとは?

プロバイダとは、NTTコミュニケーションズやソフトバンクのように回線をインターネットと繋げる役割を担っている接続事業者のこと。

現在は、「ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」というような、Step2で特定した誹謗中傷した相手のIPアドレスとタイムスタンプが分かれば、簡単にプロバイダを特定することが出来る無料サービスもあります。

基本的にどこのサービスでも問題ありませんが、プロバイダ特定サービスを利用してツイッターで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定していきましょう。

Step4:ツイッターで誹謗中傷した相手が利用しているプロバイダに対して記録の保存を依頼する

誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダの特定に成功した場合、後はプロバイダに対して裁判を起こしていくだけなのですが、その前にプロバイダに対して記録の削除を行わないように依頼する手続きを行いましょう。

なぜなら、プロバイダのIPアドレスとタイムスタンプの記録は、ツイッターで誹謗中傷のツイートがされてから3~6ヶ月程度で自動的に消えてしまうという特徴があるからです。

プロバイダから記録を削除されてしまうと、一気に人物の特定が難しくなってしまうので、プロバイダに対して「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」という手続きを行い、プロバイダ情報の削除を防いでいきます。

発信者情報消去禁止仮処分命令申立とは?

発信者情報消去禁止仮処分命令申立とは、裁判所からプロバイダに対して、ツイッターで誹謗中傷したアカウントを特定するために必要な記録の消去を禁止する命令を出してもらう手続きのこと。

発信者情報消去禁止仮処分命令申立の手続きを行ってから、2週間程度でプロバイダに対して記録の削除禁止命令が下されます。

Step5:ツイッターで誹謗中傷した相手が利用しているプロバイダに対して控訴手続きを行う

最後はツイッターで誹謗中傷した相手が利用しているプロバイダに対して「発信者情報開示請求訴訟」という控訴手続きを行っていきましょう。

「発信者情報開示請求訴訟」とは?

「発信者情報開示請求訴訟」とは、裁判所からプロバイダに対してツイッターで誹謗中傷したアカウントの氏名や住所などを開示するよう命令してもらう控訴手続きのこと。

基本的には2ヶ月前後に1回のペースで裁判所が期日で開かれ、そこで審理が進められます。

この控訴手続きは通常6ヶ月程度かかってしまうので、「面倒だな」と思っている人も多いと思います。しかし、裁判手続きに関してはすべて弁護士に代行してもらうことが出来ますので、あなたが必ず裁判に出席しなければいけないという訳ではありません。

様々な工程を経て、裁判所が誹謗中傷をされた被害者の主張を認めれば、裁判所からプロバイダに対して、ツイッターで誹謗中傷したアカウントの氏名や住所などの開示命令が出されます。

そして、プロバイダからツイッターで誹謗中傷したアカウントの氏名や住所などを開示してもらうことで、相手を特定することが出来るのです。

ツイッターで誹謗中傷してきた相手を特定する方法まとめ

この記事では、ツイッターで誹謗中傷してきた相手を特定する方法について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、ツイッターで誹謗中傷してきた相手を特定する方法は以下の通りです。

まとめ

  1. インターネットトラブルに強い弁護士に相談する
  2. 相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
  3. ツイッターで誹謗中傷した相手が利用しているプロバイダを特定する
  4. ツイッターで誹謗中傷した相手が利用しているプロバイダに対して記録の保存を依頼する
  5. ツイッターで誹謗中傷した相手が利用しているプロバイダに対して控訴手続きを行う

仮にツイッターで誹謗中傷してきたアカウントが削除されていたとしても、誹謗中傷されたという証拠があれば特定できる場合があります。相手を特定するためには証拠が必要になってくるので、今持っている証拠は裁判が終わるまで削除せずに保存しておきましょう。

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