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ネットで誹謗中傷されてから裁判を起こすまでの6つの手順を徹底解説!

2020年6月29日

誹謗中傷によって命を絶たれてしまった人がいるのにも関わらず、今でも止むことがないネットの誹謗中傷。誹謗中傷の程度によっては損賠賠償請求を行うことも出来ますが、損賠賠償請求を行うためには裁判を起こす必要があります。

裁判を起こす必要があると言われても「そもそもどうやって裁判を起こすのか?」という疑問を抱えている人も多いと思います。

そのような方のために、この記事ではネットで誹謗中傷されてから裁判を起こすまでの手順を具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

ネットで誹謗中傷された場合、裁判を起こすことが出来るのか?

結論から言いますと、ネットで誹謗中傷されたという証拠があれば裁判を起こすことが出来ます。しかし、証拠がなければ裁判を起こすまでの準備が出来ませんし、勝訴できる確率もグッと下がります。

証拠に関しては、誹謗中傷されたという個所をスクリーンショットしておくだけでも構いません。「ネットで誹謗中傷されたと分かるもの」であれば、基本的に何でも証拠として認められます。

しかし、最近は画像や映像の加工が簡単に出来るようになりましたので、デジタルの証拠のみですと画像や映像の加工を疑われることもあります。

画像や映像の加工を疑われないためにも、できればコンビニや家庭のプリンターを使って印刷しておくと良いでしょう。

ネットで誹謗中傷されてから裁判を起こすまでの手順

ここでは、ネットで誹謗中傷されてから裁判を起こすまでの手順について具体的に説明していきます。

手順1:ネットで誹謗中傷されたということを弁護士に相談する

早く裁判を起こしたいという人も多いかと思いますが、証拠があるからと言ってすぐに裁判を起こすのは危険です。裁判を起こすためにも費用が掛かりますし、1年程度の期間も必要とします。

勝訴することが出来れば良いですが、勝訴することが出来なかった場合は膨大な費用や時間を失ってしまいます。

そうならないためにも、裁判を起こして勝訴することが出来るかということをまずは法律の専門家の弁護士に相談してみましょう。相談だけであれば無料で行っている弁護士事務所も多いので、気軽に相談してみてください。

手順2:ネットで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定する

弁護士から「裁判を起こして勝訴できる可能性が高い」と言われた場合は、実際に裁判を起こすための準備をして行きましょう。裁判を起こすためにはネットで誹謗中傷してきた相手を特定する必要があります。

相手を特定するための第一歩として、まずはネットで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定していきましょう。

IPアドレスとタイムスタンプとは?

  • IPアドレスとは、インターネットに接続する機器に割り振られる識別番号のこと。インターネット上の住所のようなもの。
  • タイムスタンプとは、ネットで誹謗中傷された日時・日付・時刻などが記録されている文字列のこと。

IPアドレスとタイムスタンプを特定するためには、誹謗中傷されたサービスに対して開示請求を行っていきます。例えば、Facebookで誹謗中傷された場合はFacebookに開示請求を行います。

IPアドレスとタイムスタンプとは?

開示請求とは、TwitterやFacebookなどのサービスに対して情報の開示を求める制度のこと。

しかし、IPアドレスとタイムスタンプはネットで誹謗中傷してきた相手の個人情報なので、開示請求にはまず応じてもらえません。

そのため、ほとんどの場合は「発信者情報開示仮処分命令申立」という仮処分手続きを行っていく必要があります。

「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?

発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からサービスに対して、IPアドレスとタイムスタンプの開示を命じてもらう仮処分手続きのこと。

手順3:ネットで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定する

IPアドレスとタイムスタンプを特定することが出来た場合、次はネットで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定していきましょう。

プロバイダとは?

  • プロバイダとは、KDDIやソフトバンクのように回線をインターネットに接続する事業者のこと。

IPアドレスとタイムスタンプの特定方法は、少し手間がかかりますがプロバイダの特定方法は簡単です。

ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」という無料サービスに先ほど特定したIPアドレスとタイムスタンプを入力して「検索」という項目をクリックすれば、ネットで誹謗中傷してきた相手のプロバイダを特定することが出来ます。

手順4:ネットで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して記録の保存依頼を行う

ネットで誹謗中傷してきた相手のプロバイダを特定することが出来た場合、次はそのプロバイダに対して記録の保存依頼を行いましょう。

裁判を起こすためには「プロバイダに記録されている情報」が必要なのですが、その情報は3~6ヶ月経つと自動で削除されてしまう場合があります。

削除されてしまうと、裁判を起こすことが出来なくなるので、それを防ぐためにここで「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」という仮処分手続きを行っていきましょう。

「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」とは?

「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」とは、裁判所からプロバイダに対してプロバイダに記録されている情報の削除を禁止するように命じてもらう仮処分手続きのこと。

発信者情報消去禁止仮処分命令申立を行ってから2週間程度経つと、裁判所からプロバイダに情報の削除禁止命令が出されます。

手順5:プロバイダに対して控訴手続きを行い相手の個人情報を特定する

次はネットで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して「発信者情報開示仮処分命令申立」という控訴手続きを行い、相手の個人情報を開示してもらいましょう。

「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?

発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からプロバイダに対してネットで誹謗中傷してきた相手の個人情報を開示させる手続きのこと。

この手続きを行い、ネットで誹謗中傷された被害者の主張が認められると裁判所からプロバイダに対して、ネットで誹謗中傷してきた相手の個人情報の開示を求める判決が出されます。

プロバイダからネットで誹謗中傷してきた相手の個人情報の開示を受けることで、相手を完全に特定することが出来ます。

手順6:ネットで誹謗中傷してきた相手に対して民事裁判を起こす

ネットで誹謗中傷してきた相手を完全に特定することが出来た場合、ついに裁判を起こすことが出来ます。そのため、弁護士と共に民事裁判を起こしましょう。

ネット上の誹謗中傷トラブルは基本的に「損賠賠償請求事件」として扱われますので、損賠賠償請求を裁判所が認めてくれるかが裁判の争点となります。

裁判を行う場合は、訴状を作成して証拠と共に裁判所に提出しなければいけませんが、このような手続きも弁護士が請け負ってくれるので、裁判を起こす際は必ず弁護士を付けるようにしましょう。

ネットで誹謗中傷されてから裁判を起こすまでの手順まとめ

この記事では、ネットで誹謗中傷されてから裁判を起こすまでの手順について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、ネットで誹謗中傷されてから裁判を起こすまでの手順は以下の通りです。

まとめ

  1. ネットで誹謗中傷されたということを弁護士に相談する
  2. ネットで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
  3. ネットで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定する
  4. ネットで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して記録の保存依頼を行う
  5. プロバイダに対して控訴手続きを行い相手の個人情報を特定する
  6. 民事裁判を起こす

証拠があれば裁判を起こすことが出来ます。反対に証拠がなければ裁判を起こすことが出来ないので、必ず誹謗中傷されたという証拠を保存しておくようにしましょう。

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