なりすましとは、全く関係のない人が他人のふりをして活動していくことです。SNS上でアイドルになりすます人や芸能人になりすます人は、前からいましたが現在は芸能人になりすましてYouTube活動をしている人も存在します。
基本的になりすましというのは、やってはいけないことと認識されていますので「芸能人になりすましているyoutuberは罪に問われるのではないだろうか?」という疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか?
そのような方のために、この記事では芸能人なりすましyoutuberが罪に問われる可能性や問われる罪の種類などについて具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
芸能人なりすましyoutuberは罪に問われるのか?
結論から言いますと芸能人なりすましyoutuberとして活動を続けていたとしても、罪に問われることはありません。なぜなら、他人になりすますという行為は違法ではないからです。
しかし、芸能人なりすましyoutuberの行動によっては様々な罪に問われる可能性もあります。
問われる可能性がある罪その1:名誉毀損罪
芸能人なりすましyoutuberの行動によっては、名誉毀損罪に問われる可能性があります。ここでは、名誉毀損罪の概要や具体例について具体的に説明していきます。
名誉毀損罪とは?
ここでは、名誉毀損罪の概要について説明していきます。
名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した際に成立する罪のこと。
簡単に説明すると「不特定多数の人が閲覧できる状態・場所で、証拠を用いて判断することが出来る情報を流し、人の社会的評価や社会的地位を違法に落とした際に成立する罪」ということです。
名誉毀損罪が成立した場合、民事上の損害賠償請求をされる他、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」という刑事上の責任を追及される場合があります。
名誉毀損罪に該当する具体例
ここでは、名誉毀損罪に該当する具体例を説明していきます。
名誉毀損罪が成立する具体例
- 芸能人なりすましyoutuberが「実は俳優の○○さんと不倫をしていました」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「実は学生の時、コンビニで万引きをしていました」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「実は、税金を払っていない時もありました」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「実は俳優の○○さんって不倫をしていて最低な男なんです」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「実は○○事務所って手数料を50%取るので最悪な会社です」という動画を投稿した。
上記のような動画をYouTubeに投稿した場合は、名誉毀損罪に問われることもあります。
問われる可能性がある罪その2:侮辱罪
芸能人なりすましyoutuberの行動によっては、侮辱罪に問われる可能性があります。ここでは、侮辱罪の概要や具体例について具体的に説明していきます。
侮辱罪とは?
ここでは、侮辱罪の概要について説明していきます。
侮辱罪とは?
侮辱罪とは、事実を摘示していなくても公然と人を侮辱した際に成立する罪のこと。
簡単に説明すると「たとえ、証拠を用いて判断することが出来ない情報であっても、不特定多数の人が閲覧できる状態・場所で、人を侮辱した際に成立する罪」ということです。
侮辱罪が成立した場合、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される「拘留」、又は1,000円以上10,000円未満の制裁金を納付する必要がある「科料」が科されることもあります。
侮辱罪に該当する具体例
ここでは、侮辱罪に該当する具体例を説明していきます。
侮辱罪が成立する具体例
- 芸能人なりすましyoutuberが「俳優の○○さんって本当にアホなんですよ」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「女優仲間の○○さんって最近調子乗って、仕事を適当にやり過ごすんですよ」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「○○っていうニュースに反応する人は、低能しかいない」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「○○っていうドラマに出演している、女優さんって本当にブスですよね」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「○○事務所の社長って本当に気持ち悪いんですよ」という動画を投稿した。
例えば「ブス」というのは、証拠を用いて判断することが出来ません。なぜなら、「○○以下の人はブス」という明確な基準がないからです。
Aさんから見ればその人はブスかもしれませんが、Bさんから見ればその人は美しいかもしれません。このように人によって「ブス」の判断が異なってきます。
人の価値観や考え方によって異なるものは「事実を摘示していない」とみなされ、侮辱罪に問われることもあります。
問われる可能性がある罪その3:偽計業務妨害罪
芸能人なりすましyoutuberの行動によっては、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。ここでは、偽計業務妨害罪の概要や具体例について具体的に説明していきます。
偽計業務妨害罪とは?
ここでは、偽計業務妨害罪の概要について説明していきます。
偽計業務妨害罪とは?
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布したり偽計を用いたりして相手の業務を妨害した際に成立する罪。
簡単に説明すると「客観的事実に反している噂を世の中に広めたり、他人の無知,錯誤を利用したりして相手の業務を妨害した際に成立する罪」ということです。
偽計業務妨害罪が成立した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることもあります。
偽計業務妨害罪に該当する具体例
ここでは、偽計業務妨害罪に該当する具体例を説明していきます。
偽計業務妨害罪が成立する具体例
- 芸能人なりすましyoutuberが「芸能事務所○○は手数料20%と言っているが、実は手数料を60%取っているらしい」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「○○事務所は売れない女優に対して、枕営業を勧めているらしい」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「この前の○○地震で、○○会社から有害物質の○○が流れ出たらしい」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「株式会社○○の社長さんって本当に自分の利益しか考えてないですよ」という動画を投稿した。
- 芸能人なりすましyoutuberが「○○さんって悪質な情報商材を売っているらしいですよ」という動画を投稿した。
上記のように嘘の噂を流して相手の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪に問われることもあります。
芸能人なりすましyoutuberが問われる可能性がある罪まとめ
この記事では、芸能人なりすましyoutuberが問われる可能性がある罪について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、芸能人になりすましているだけでは罪に問われません。
しかし、芸能人なりすましyoutuberの行動によっては以下のような罪に問われる可能性があります。
芸能人なりすましyoutuberが問われる可能性がある罪まとめ
- 名誉毀損罪
- 侮辱罪
- 偽計業務妨害罪
芸能人なりすましyoutuberがあまりにも悪質な場合は、上記の罪に問える可能性があります。罪に問える場合は、警察に逮捕してもらうことも出来るので、逮捕してもらいたい場合は告訴状という書類を用意して警察署に提出しましょう。
また、芸能人なりすましyoutuberの活動によって何らかの損害を負ったという場合は、損害賠償請求を行うこともできます。損害賠償請求を希望する場合は、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。