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誹謗中傷に対する損害賠償請求は内容証明で!効力や文面について解説

2020年7月24日

ネット上における誹謗中傷へは厳しい対処が必要です。誹謗中傷に対しては、その程度に応じて様々な対処法がありますが、今回はその一つである損害賠償請求について見ていきたいと思います。

損害賠償請求は、内容証明という方法を使って書面を相手に送付します。内容証明については言葉としては聞いたことがあるものの、内容証明の持つ意味や文面については知らないという人も少なくないでしょう。

本記事で分かること

  • ネット上での誹謗中傷に対する対処方法
  • 誹謗中傷に対して損害賠償請求を行う場合の内容証明の内容

インターネットを使う以上は、こうした誹謗中傷についても詳しく知っておく必要があります。自分自身が加害者や被害者にならないためにも、対処法について知っておくことには意味があります。ぜひ多くの方に参考にしていただけたらと思います。

ネット上での誹謗中傷に対する対処方法は?

ネット上での誹謗中傷に対しては、その程度などに応じて様々な対処方法があります。ここでは、誹謗中傷への対応方法について簡単に解説します。

削除依頼

SNSや掲示板、ブログなどに誹謗中傷と取れる内容を書かれた場合、まずは書かれたサイトから該当する文書や記事を削除してもらうための依頼をしましょう。SNSやサイトの削除依頼フォームやお問い合わせフォームに必要事項を記載して、該当記事などの削除を依頼することが可能です。

削除依頼は誰でもすることができます。しかし、削除依頼した内容が全て消してもらえるとは限りません。サイト側は書き込んだ側の権利についても守る必要があるためです。そのため、Twitterや爆サイなどの大きなSNSや掲示板などでは、削除基準や利用のためのルールが細かく定められており、そのルールに違反する内容については削除されますが、そうではない場合は削除されないこともあります。

次の記事ではTwitterと爆サイ.comそれぞれの投稿の削除依頼方法について触れています。ぜひ本記事とあわせて参考にしてみてください。

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発信者特定

誹謗中傷が書き込まれたサイトが記事や投稿の削除に応じない場合には、実際に投稿した人物に削除してもらう必要があります。また、裁判所を通して削除の仮処分を出してもらうこともできます。

そのためには投稿した人物を特定する必要があり、インターネット上に残るIPアドレスなどを通して投稿者を特定するため「発信者情報開示請求」は裁判所を通して進めていく必要があります。自力で行うことも不可能ではないものの、多くの場合弁護士に依頼します。

相手を特定するためには、裁判所を通して発信者情報開示請求を行い誹謗中傷が書き込まれたサイトに相手のIPアドレスなどを開示させます。さらにIPアドレスから個人を特定するためにはプロバイダに対して再度発信者情報開示請求を行い、個人情報を開示させるステップが必要です。

発信者情報開示請求については次の記事で触れていますから、ぜひ参考にしてみてください。

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損害賠償請求

発信者情報開示請求などの方法で記事や投稿の削除を依頼するだけではなく、その投稿などによって損害を被った場合には慰謝料請求などの損害賠償請求を行うことができます。

損害賠償請求は自力で行うこともできますし、弁護士を立てて行うこともできます。また裁判を通して請求することもできますし、裁判を通さずに対応することも可能です。

刑事告訴

ネット上の誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪、信用毀損罪などの罪で刑事告訴対応を行うこともあります。刑事告訴をする場合には、被害届を警察に提出することで相手の特定に関連する捜査が行われるため、自分で発信者情報開示請求手続きを取る必要はなくなります。

誹謗中傷に対する損害賠償請求の内容証明・送り方や文例は?

ここからは誹謗中傷被害を受けて損害賠償請求を行う場合について詳しく見ていきたいと思います。

誹謗中傷に対する損害賠償請求は内容証明で送る

内容証明とは、配達証明付き内容証明郵便のことで、文書の内容や配達日時が5年間郵便局に記録として残ります。誹謗中傷被害に対する損害賠償請求は、内容証明サービスを利用して送ります。

誹謗中傷被害の他にも、他人に貸したお金を返してほしいときや、履行されたサービスに対する支払いが行われないとき、様々な契約を解除したいときや、相手が約束を守らない場合など、様々な場面において内容証明が用いられています。

内容証明は法的効力はないが証拠やプレッシャーになる

内容証明自体には法的な効力はありません。しかし、内容証明は確実に相手に送られたことや、いつ相手に送られたかが明確に証拠として記録されるという点で大きな意味を持ちます。内容証明で送る必要がない書面も内容証明が使われることがありますが、「対応しないと訴訟を起こされるかもしれない」といったような心理的なプレッシャーを相手に与えることが目的でもあります。

誹謗中傷に対する損害賠償請求の内容証明に記載する内容

誹謗中傷に対する損害賠償請求を行う場合にはどんな内容を盛り込む必要があるのでしょうか。損害賠償として慰謝料を請求する場合について詳しく見てみましょう。

書類名・日付
まずは、その書面がどんな内容の書面なのかを示すタイトルが必要です。「慰謝料請求書」や「通知書」というような文言が使われることが多いです。また、その文書を作成した日付も明記しておきましょう。

自分と相手双方の住所・名前・連絡先
書面には、自分自身と誹謗中傷行為を行った相手双方の住所と名前、連絡先を明記しましょう。自分の名前は手書きでも印字でもどちらでもいいですが、押印は必要です。

誹謗中傷内容
ネット上での誹謗中傷行為の具体的な内容や詳細を記載します。ネット上での誹謗中傷が行われた日時などについても明記します。

名誉毀損内容
ネット上で行われた誹謗中傷内容がどのように名誉毀損に該当するのかについても具体的に記載します。名誉毀損として慰謝料を請求するためには、公然と事実を摘示されたことにより社会的な評価が貶められたことを書いておく必要があります。

なお、刑事罰として名誉毀損が成立するための要件については次の記事で詳しく触れていますからあわせて参考にしてみてください。

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請求する慰謝料金額・支払い期限・振込先を明記
請求する慰謝料の金額と振込先、支払い期限についても明記しましょう。支払い期限は1週間や10日、2週間程度に設定することが多いです。この支払い期限については、相手側からの反論や意見がある場合にも同じ期限内に回答をするように求めることが多いです。反論や意見にも期日を付けることにより、相手が書面を無視する行為を行うことを防ぐことができます。

また支払いや回答が行われない場合には、民事訴訟や刑事告訴を検討していることを記載し、書面にプレッシャーを持たせることも一つの方法です。

誹謗中傷による名誉毀損の慰謝料の目安については次の記事でまとめていますから参考になさってください。

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まとめ・誹謗中傷に対する損害賠償は内容証明で

ネット上の誹謗中傷に対する責任追及方法や損害賠償を請求する場合の内容証明に記載する項目などについて解説しました。簡単にポイントをまとめておきます。

誹謗中傷に対する損害賠償は内容証明で・まとめ!

  • ネット上での誹謗中傷に対しては、削除依頼、発信者の特定、損害賠償請求、刑事告訴などの方法がある
  • 郵便局の内容証明サービスは、契約の取り消しや金銭の支払い要求など、主張の証明や証拠として用いることができる
  • 内容証明には法的効力はないものの、相手にプレッシャーをかける手段の一つになる
  • 誹謗中傷による名誉毀損に対して慰謝料を請求するための内容証明には、必要事項をしっかり盛り込もう

名誉毀損に対する慰謝料請求などの内容証明は自力で作成し送ることも可能ですが、代理人として弁護士を立てて送ることもできます。状況や内容に応じて検討してみてください。

  • B!

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