誹謗中傷対策

SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは出来る?逮捕してもらう方法を徹底解説!

人気番組に出演していた方が命を絶ってしまったことで、問題視され始めたSNS上の誹謗中傷。SNSは匿名で利用することができるので誹謗中傷が発生しやすい環境だと言えるのですが、誹謗中傷はれっきとした犯罪です。誹謗中傷はれっきとした犯罪なので、被害が大きくなる前に警察に相談して、相手を逮捕してもらいましょう。

しかし、「相手を逮捕してもらおう」と言われても「逮捕してもらうためにはどうすれば良いの?」という疑問を抱えている人も多いかと思います。そのような方のために、この記事ではSNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕してもらう方法について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

そもそも、SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは出来るのか?

ここでは、SNSで誹謗中傷してきた人を逮捕することができる可能性について具体的に説明していきます。

「違法性が高い」誹謗中傷をされた場合は相手を逮捕できることもある

結論から言いますと、SNSに投稿された誹謗中傷の違法性が高ければ、相手を逮捕することができる場合もあります。違法性が高いかどうかは「受忍限度を超えているか」「表現の自由で保護する必要性はあるか」で判断されます。

受忍限度とは?表現の自由とは?

  • 受忍限度とは、生きる上で我慢しなければいけない程度・レベルのこと。
  • 表現の自由とは、何かに縛られることなく、自由に表現することができる権利のこと。

例えば「お前ってバカだよな」と侮辱された場合は、侮辱罪が成立する場合があります。しかし、現実には侮辱罪としては扱われません。なぜなら、受忍限度を超えていないと判断されると同時に、表現の自由で保護される可能性が高いからです。

「バカ」という言葉で罪が成立してしまうと、おそらく日本に住んでいるほとんどの人が犯罪者になってしまいます。反対に、「お前は生きている価値がない」という誹謗中傷をされた場合は、名誉毀損罪として扱われる可能性が高いと言えます。

なぜなら、受忍限度を超えていると同時に表現の自由で保護する必要性は低いと考えられるからです。そうなった場合、「お前は生きている価値がない」という誹謗中傷は「違法性が高い」と判断され、誹謗中傷した相手を逮捕することができる場合もあります。

このように「違法性が高い」と判断されるような誹謗中傷をされた場合は、相手を逮捕できることもあります。

ネットの誹謗中傷は3つの罪に問われる可能性がある!それぞれの罪について徹底解説!

相手が匿名でも逮捕することができる

インターネット上では、「相手が匿名だった場合は、身元が分からないので逮捕することができない」と言われていますが、匿名であっても相手を逮捕することができる場合もあります。実際に、匿名掲示板で誹謗中傷していた主婦が逮捕されたという事例もあります。

誹謗中傷で逮捕された主婦から学ぶことが出来る3つのことについて徹底解説!

匿名で誹謗中傷してきた人を逮捕するためには、まず身元を特定しなければいけません。基本的には、以下5つの手順を踏むことで相手の身元を特定することができます。

匿名の相手を特定する方法

  • 誹謗中傷された被害者が弁護士に相談し、今後の行動について話し合う
  • 匿名で誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定する
  • 匿名で誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定する
  • 匿名で誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して記録の保存依頼を行う
  • プロバイダに対して裁判を起こし、相手の個人情報を開示させる

「相手は匿名だから」と諦めず、正しい手順を踏んで相手を特定していきましょう。

SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕する方法

ここでは、SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕する方法を具体的に説明していきます。

告訴状をダウンロードして必要事項を記入する

SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕するためには、警察に「告訴状」という書類を提出しなければいけません。告訴状を提出しなければ捜査してもらえないので、まずは告訴状のテンプレートをダウンロードして告訴状を作成していきましょう。

告訴状は、インターネットにテンプレートがあるので、そちらからダウンロードしましょう。告訴状をダウンロードした場合、次は必要事項を記入して告訴状を作成していきます。告訴状には、以下の内容を記載してください。

告訴状に記載する内容

  • 告訴状に必要事項を記入した日付
  • 提出する警察署の署長名
  • 被害者の個人情報(氏名・住所・電話番号など)
  • SNSで誹謗中傷してきた相手の情報
  • 誹謗中傷されたSNSの名前(TwitterやInstagramなど)
  • SNSで誹謗中傷された日付・時間(相手が投稿した日付と時間を記載してください)
  • 当てはまる可能性がある罪の名前(名誉毀損罪や侮辱罪など)
  • 当てはまる罪の種類
  • 被害・損害状況(なるべく具体的に記載してください)

この告訴状の内容を見て、警察は捜査すべきかを検討します。重要な書類なので、必要事項を記入し終えたら必ず見直しをしましょう。

作成した告訴状を警察署に提出する

告訴状を作成した場合、次はその告訴状を「管轄の警察署」に提出しましょう。

管轄とは?

  • 管轄とは、その地域を担当している警察のこと。

管轄以外の警察署に提出したとしても、告訴状を受け取ってはくれますが、捜査してもらえるかは別です。捜査してもらえないとSNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕することは出来ません。

少しでも捜査してもらえる可能性を上げるためにも、なるべく管轄の警察署に告訴状を提出しましょう。

SNSで誹謗中傷してきた相手が逮捕されるのを待つ

警察署に告訴状を提出し、その告訴状を受理してもらえたという場合、後はSNSで誹謗中傷してきた相手が逮捕されるのを待つのみです。告訴状を提出した警察署が抱えている事件数が多い場合は、順番待ちになってしまうので捜査してもらえるまで時間がかかるかもしれません。

しかし、警察は告訴状を受理した時点で「捜査義務」と「捜査の経過を被害者に伝える義務」が発生します。つまり、警察が告訴状を受理してくれたということは、遅かれ早かれ必ず捜査してくれるということです。そのため、連絡が遅いと心配になる場合もあると思いますが、必ず捜査してくれるので気長に待ちましょう。

告訴状には必ず「正しい情報」のみを記載しよう

告訴状を作成する場合は、必ず「正しい情報」だけを記載してください。「相手を絶対に逮捕したい」という思いから、「少し話を盛ろう」と考えている人もいるかとは思いますが、嘘の情報を記載してしまうとあなたが「虚偽告訴罪」に問われる可能性があります。

虚偽告訴罪

  • 虚偽告訴罪とは、SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕してもらうことを目的にして、被害届や告訴状に嘘の情報を記載したり嘘の被害で訴えたりした場合に成立する罪のこと

虚偽告訴罪が成立すると、3ヶ月以上10年以下の懲役という刑に処されます。また、99%有罪になるという事実があるので注意しましょう。大事な事なのでもう一度言いますが、告訴状には必ず「正しい情報」のみを記載してください。

SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕する方法まとめ

この記事では、SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕する方法について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕する方法は以下の通りです。

SNSで誹謗中傷してきた相手を逮捕する方法まとめ

  1. 告訴状をダウンロードして必要事項を記入する
  2. 警察署に告訴状を提出する(なるべく管轄の警察署に提出する)
  3. SNSで誹謗中傷してきた相手が逮捕されるのを待つ

違法性が高い誹謗中傷をされた場合は、相手を逮捕することができます。違法性の高さを警察に認めてもらうためには、被害状況をなるべく具体的に記載しましょう。しかし、嘘の情報を記載すると「虚偽告訴罪」に問われ、逆にあなたが逮捕されてしまう場合があります。

そうならないために、告訴状には「正しい情報」のみを記載するようにしましょう。

 

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