近年、誹謗中傷による大きな事件があったのにも関わらず、止むことがないSNS上の誹謗中傷。当たり前のように誹謗中傷している人たちがいるため、SNS上の誹謗中傷に困っている人も多いと思います。
SNS上の誹謗中傷に困っている人が多い中、「慰謝料を請求したいが、請求する方法が分からない」という悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?そのような方のために、この記事ではSNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求する方法について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
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SNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求することは出来るのか?
結論から言いますと、SNSで誹謗中傷されたという証拠があれば、相手に対して慰謝料を請求することができる場合もあります。証拠に関しては、以下のようなものでも構いません。
証拠として認められるもの
- 誹謗中傷の投稿がされたスクリーンショット
- カメラで撮影した写真
- 画面録画で保存した動画
- 誹謗中傷された箇所を印刷した紙
基本的に「SNSで誹謗中傷された」ということが分かるものであれば、証拠の保存方法は何でも構いません。例えば、Twitterで誹謗中傷された場合は誹謗中傷のツイートをスクリーンショットし、Instagramのストーリーで誹謗中傷された場合はストーリーをスクリーンショットしておきましょう。
しかし、誰から誹謗中傷されたのかということが分からなければ意味がありません。そのため、Twitterで誹謗中傷された場合はアカウント名と「@○○」の部分を抑えておき、Instagramであればアカウント名とユーザーネームを抑えておきましょう。
SNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求する方法
ここでは、SNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求する方法について具体的に説明していきます。
手順1:弁護士に相談してSNSで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定しよう
基本的に、個人で慰謝料を請求していくというのは難しいので、慰謝料を請求する場合は弁護士の力を借りるようにしましょう。そのため、まずは弁護士に相談してください。弁護士に相談し、実際に慰謝料を請求していくための行動を取ることになった場合、まずはSNSで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定していきます。
IPアドレスとタイムスタンプを特定するためには、誹謗中傷されたSNSを運営している会社に対して「発信者情報開示仮処分命令申立」という手続きを行いましょう。
「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?
発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からSNSを運営している会社に対してIPアドレスとタイムスタンプの開示を命じてもらう手続きのこと。
手順2:SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して記録の保存依頼を行う
SNSを運営している会社からIPアドレスとタイムスタンプを開示してもらうことに成功した場合、次はプロバイダを特定していきましょう。
プロバイダの説明
- プロバイダとは、KDDIやソフトバンクのように回線をインターネットと接続する役割を担っている接続事業者のこと。
プロバイダを特定する方法は、比較的簡単で「ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】」というサービスに開示してもらったIPアドレスとタイムスタンプを入力するだけです。
ドメイン/IPアドレス サーチ 【whois情報検索】というサービスを利用して、SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダの特定に成功した場合、そのプロバイダに対して「記録の保存依頼」を行い必要があります。
なぜなら、プロバイダに保存されている情報は3~6ヶ月経つと、自動的に削除されてしまう場合があるからです。削除されてしまうと、今までの行動が全て水の泡になってしまうので必ずプロバイダに対して「記録の保存依頼」を行ってください。
記録の保存依頼を行うためには、「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」という手続きを行います。順調に進んだ場合、この手続きは2週間程度で完了します。
手順3:SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して裁判を起こそう
SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して「記録の保存依頼」を行った場合、次はプロバイダに対して「発信者情報開示仮処分命令申立」という控訴手続きを行っていきましょう。
「発信者情報開示仮処分命令申立」とは?
発信者情報開示仮処分命令申立とは、裁判所からプロバイダに対してSNSで誹謗中傷してきた相手の氏名や住所といった個人情報を開示するよう命じてもらう手続きのこと。
誹謗中傷された被害者の主張が認められると、裁判所からプロバイダに対して契約者情報の開示を求める判決が出されます。
そして、プロバイダから契約者情報の開示を受けることで、SNSで誹謗中傷してきた相手の身元を特定することができます。
手順4:裁判を起こす前にSNSで誹謗中傷してきた相手と示談交渉しよう
後は、SNSで誹謗中傷してきた相手に対して裁判を起こし、慰謝料を請求するだけなのですが、裁判を起こすと判決が出るまで1年近くかかると同時に訴えた側が裁判費用を支払わなければいけません。このように、裁判を起こすと被害者側に負担がかかります。
そのため、基本的にはいきなり裁判を起こすのではなく、裁判の前に示談交渉の場が設けられます。この示談交渉の場で被害者が納得いく慰謝料が支払われた場合は、ここで終了になりますが、納得いく慰謝料が支払われなかった場合は次のステップに進みます。
手順5:SNSで誹謗中傷してきた相手に対して慰謝料を請求するための裁判を起こそう
示談交渉の場で納得いく慰謝料が支払われなかったという場合は、SNSで誹謗中傷してきた相手に対して慰謝料を請求する裁判を起こすことになります。
慰謝料を請求する裁判が開かれ、裁判所が被害者の主張を認めた場合、裁判所がSNSで誹謗中傷してきた相手に対して慰謝料の支払いを命じます。そして、相手から慰謝料が支払われることで慰謝料の請求が成功となります。
請求することができる慰謝料の相場
上記の手順で慰謝料を請求することができるのですが、「どのくらいの慰謝料が妥当なのか分からない」という人も多いかと思います。そのような方のために、ここでは請求することができる慰謝料の相場について具体的に説明していきます。
まず、結論から言いますと請求することができる慰謝料の相場は以下の通りです。
請求することができる慰謝料の相場
- 被害者が一般人の場合→10~50万円
- 被害者が事業主の場合→50~100万円
- 被害者が有名人の場合→100万円以上
請求することができる慰謝料の相場は、被害者の影響度によって左右します。
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SNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求する方法まとめ
この記事では、SNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求する方法について具体的に説明していきます。もう一度おさらいすると、SNSで誹謗中傷してきた相手に慰謝料を請求する方法は以下の通りです。
まとめ
- 弁護士に相談してSNSで誹謗中傷してきた相手のIPアドレスとタイムスタンプを特定しよう
- SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して記録の保存依頼を行う
- SNSで誹謗中傷してきた相手が利用しているプロバイダに対して裁判を起こそう
- 裁判を起こす前にSNSで誹謗中傷してきた相手と示談交渉しよう
- SNSで誹謗中傷してきた相手に対して慰謝料を請求するための裁判を起こそう
慰謝料を請求するためには、「SNSで誹謗中傷された」ということが分かる証拠が必要です。証拠がない場合、何も始まらないで、必ず証拠を保存しておきましょう。