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ネットで誹謗中傷した人を特定する方法は?流れと手順を解説

2022年2月19日

「ネットで誹謗中傷された!投稿者を特定できる?」
「誹謗中傷投稿者を特定する手順は?」
「誹謗中傷者を特定するのにお金はいくらかかる?」

今回は、ネットで誹謗中傷投稿をした人を特定する方法について、詳しく解説していきます。また、特定したあとにすることや、特定にかかる費用についてもご紹介します。

ネットの誹謗中傷でお悩みの方、投稿者を特定したい方は、ぜひご一読ください。

https://blitz-marketing.co.jp/column/6484/

https://blitz-marketing.co.jp/column/5834/

ネットで誹謗中傷した人を特定する方法

TwitterやInstagramといったSNS、掲示板、ブログなど、インターネット上には情報発信によって誹謗中傷できる場が数多く存在し、その多くが匿名で書き込みできるという特徴を持ちます。

『匿名性』という特徴は、自由な発言を可能にし、実生活では出会うことのなかったコミュニティに参加できるなどメリットが多い反面、身バレしないのを良いことに誹謗中傷コメントを書き込まれるといったデメリットも存在します。

ですが、ネット上の匿名性というのはあくまで個人情報が表に出ないだけであって、手続きを踏むことで特定が可能です。実際、誹謗中傷裁判で勝訴となるケースは多く、逮捕者も出ています。

タレントの堀ちえみさんのブログに度重なる誹謗中傷コメントを書き込んだ女性が書類送検された件や、同じくタレントの川崎希さんに関する誹謗中傷コメントを掲示板に書き込んだ女性が書類送検された件について、下記の記事で詳しくご紹介しています。あわせてご覧ください。

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ここでは、ネットで誹謗中傷した人を特定する方法について5つのステップをご紹介していきます。詳しく見ていきましょう。

①サイト管理者に連絡する

最初に、誹謗中傷投稿が行われたサイトやSNSプラットフォームの管理者に対し、「発信者情報開示」の請求「誹謗中傷投稿の削除」を依頼します。発信者情報開示では、書き込みを実施したIPアドレスを教えてもらいます。

誹謗中傷投稿の数が少ない場合や、誹謗中傷の程度が高くない内容の場合は、投稿の削除のみで事態が収束するケースも多いです。

逆に言えば、誹謗中傷投稿の数が少ない・頻度が低いと、削除には応じてもらえるものの、発信者情報の開示に至らないケースがあります。誹謗中傷投稿を確認できた際は、スクリーンショットや写真を撮るなどして証拠を集めておいてください。

また、この時点での発信者情報開示請求・誹謗中傷投稿削除依頼に応じるかどうかは任意となり、法的な効力は一切ありません

②サイト管理者に対して仮処分手続きをする

サイト管理者へ発信者情報開示請求・誹謗中傷投稿の削除依頼を実施したものの任意で応じてもらえない場合は、裁判所を介して仮処分手続きを実施します。個人で手続きすることも可能ですが、弁護士など法のスペシャリストと進めていくと安心ですし、スムーズに進みます。

そして、裁判所が仮処分手続きを認めた時点で法的な効力が発生し、発信者情報開示請求は「発信者情報開示命令」に、誹謗中傷投稿の削除依頼は「送信防止措置削除命令」に変わります。

この時点でのゴールは、誹謗中傷投稿の削除IPアドレスの特定になります。つまり、この時点で投稿者の特定はまだできません。

③プロバイダを解析をする

IPアドレスが特定できれば、次にプロバイダの解析を行います。

プロバイダとは、インターネットという世界と私たちの自宅にあるルーターやスマートフォンなどを繋ぐ架け橋のような存在で、IPアドレスは住所のような存在です。

「IPアドレスがわかったのであれば、すぐに個人を特定できるのでは?」と思いたいところですが、IPアドレスは個人一人ひとりに割り振られた住所ではなく、大まかに言うと「市区町村」単位で割り振られているのです。個人宅のルーターにもパブリックIPアドレス(グローバルIPアドレスとも呼ばれます)が割り振られているのですが、何らかの事情で差し代わることがあるので、一般的にパブリックIPアドレスから個人を特定することはしません。

つまり、IPアドレスを統括しているプロバイダを把握し、プロバイダから個人の情報を聞く、という手順を踏んでいく必要があります。

解析と聞くと難しく聞こえますが、下記のようなツールを利用すれば簡単に検索できます。

しかし、単にIPアドレスからプロバイダを検索するのとはワケが違いますので、個人を確実に特定して賠償金の請求・刑事罰等での解決を望まれているのであれば、誹謗中傷に強い弁護士事務所に任せてしまった方が安心でしょう。

④プロバイダに連絡する

判明したプロバイダに対し、プロバイダ責任制限法第4条に基づいて個人情報(氏名・住所等)の開示を請求します。

プロバイダ責任制限法第4条

権利侵害情報が匿名で書き込まれた際、被害者(権利を侵害されたと主張する者)が、被害回復のために、当該匿名の加害者(発信者)を特定して損害賠償請求等を行うことができるよう、発信者情報開示請求権(※)を規定。

【引用】
総務省:https://www.soumu.go.jp/main_content/000706322.pdf

ここで一点注意したいポイントが、インターネットの通信記録(ログ)のデータは膨大になるため3〜6ヶ月しか保管されません。早め早めにアクションを起こしていく必要がある、ということです。

さらに、プロバイダにも個人情報保護法に基づいて情報開示を実施する必要があるため、「発信者情報開示に係る意見照会書」という書類を投稿者に対して郵送し、許可を得られなければ開示されません。

発信者情報開示に係る意見照会書が届いた投稿者は、民事訴訟や刑事訴訟に持ち込まれる可能性があるとここでようやく気づきます。

「無視・拒否・開示」のいずれかの行動パターンが想定されるのですが、無視状態が一定期間経過すると主張がないものと扱われるため、プロバイダ側の判断によって開示されるケースがあります。拒否する場合は相応の主張を明記する必要があるため、弁護士に相談した上で回答するケースが多いでしょう。理由が相応と判断された場合、開示されません。

⑤プロバイダに対して訴訟する

プロバイダが情報開示に応じてくれない場合は、プロバイダに対して「発信者情報開示請求」訴訟を実施することも可能です。

裁判所で手続きが認められた場合「発信者情報開示命令」に変わり、裁判所の指示に従ってプロバイダから開示が行われます。

問題点としては、手続き開始から判決が下りるまで3〜6ヶ月の期間を要すため、いざ開示となった時にはログ保管期間を超過しており、間に合わない可能性があるのです。プロバイダが海外の場合だとさらにスケジュールがタイトになってきますので、とにかくスピード感が重要となります。

誹謗中傷被害を訴える際の具体例については下記のページで詳しく解説をしています。あわせてご覧ください。

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ネットで誹謗中傷した人を特定したあとの流れ

ネットで誹謗中傷した人を特定したあとの流れについて見ていきましょう。

一般的に、誹謗中傷を特定できたあとは「民事訴訟」「刑事訴訟」に持ち込まれます。同時に、誹謗中傷による二次被害を防ぐため、逆SEO対策といったネット上での対策を打っていきます。

それでは解説します。

①逆SEO対策を実施する

逆SEO対策とは、GoogleやYahooといった検索エンジンにおいて、ネガティブなキーワードを上位表示させない対策のことです。

例えば、「とある芸能人が不倫をしている」といったデマ情報が拡散されてしまった場合、「芸能人(名前)+不倫」といったキーワードで検索する人が増加します。すると、広告収入を得るために「芸能人(名前)+不倫」といったキーワードに引っかかるようなグレーな内容の記事が乱立してしまい、あたかも嘘が本当のようになってしまうのです。

さらに言えば、「芸能人(名前)+不倫」というキーワードで検索する人が増加すると、GoogleやYahooのサジェスト機能(予測機能)によって、「芸能人(名前)」を検索するだけで「不倫」という予測ワードが表示されるようになってしまいます。

投稿者に対する処罰は裁判に委ねるとしても、このような二次被害は裁判所でどうすることもできません。誹謗中傷対策を専門としているマーケティング会社に依頼し、早急に被害拡大を抑えていきたいところです。

弊社BLITZ marketingは誹謗中傷対策に強みがあるWebマーケティング会社です。誹謗中傷や炎上被害で悩まれている方のパートナーとして、多くの企業様・事業者様にお選びいただいております。

ご相談は無料ですので、Webのプロ集団である私たちにぜひお気軽にご連絡ください。

詳しくはコチラ

逆SEOの費用相場に関しては下記の記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてお読みください。

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②民事訴訟を実施する

民事訴訟とは、個人が個人に対して行う訴訟です。

主に和解に向けての話し合いが進められ、慰謝料の請求で解決することがほとんどです。

慰謝料の相場は10万〜50万円の相場で、弁護士が交渉に入れば100万円以上の請求が認められるケースもあります。

③刑事訴訟を実施する

刑事訴訟とは、被害者の代わりに国が個人に対して行う訴訟です。警察署に相談し、犯罪の疑いがあると警察側で認められた場合、警察から検察に証拠や書類が渡され(書類送検)、刑事訴訟の準備が進められます。

無罪・有罪の決定が目的で、有罪となった場合は賠償金の支払い等の刑事罰が発生します。

誹謗中傷は侮辱罪や名誉毀損罪といった罪に問われる可能性が高く、2021年には侮辱罪に懲役刑や禁錮刑といった刑罰の追加が答申(上司の諮問に対して意見を申し述べること)され、厳罰化が進められています。

誹謗中傷の特定にかかる費用・価格は?

誹謗中傷を特定するのにかかる費用は、大きく分けて3つあります。

  1. 弁護士
  2. マーケティング
  3. 裁判

いずれも必須というわけではなく、プロの力を頼らず個人で特定・解決することができれば費用はゼロとなります。

とは言え、誹謗中傷専門の弁護士事務所やマーケティング会社があるくらいですので、素人が一人で納得の結果を得られるのは相当難しく、また、誹謗中傷の特定はスピード感が重要ですので、やはりプロをパートナーにつけて動くのが賢明と言えるでしょう。

それぞれでどの程度の費用が発生するのか、相場をご紹介します。

弁護士の費用

弁護士に依頼する場合、費用が発生するタイミングは着手する前と解決後の2回に分けられます。

着手する前に支払う費用は「着手金」と言い、依頼料や手続き料が含まれます。解決後に支払う費用は「報酬金」と「実費」で、報奨金は成功度合いによって支払われるお金、実費は郵送費や交通費などの経費に支払われるお金になります。

費用相場は10万〜50万円程度となり、削除のみであれば10万円〜、仮処分等の手続きが入ると20万円〜、訴訟に持ち込まれる場合は30万円〜と、工数や専門性が高くなるのと比例して金額が増えていきます。

マーケティングの費用

マーケティング会社に逆SEO対策やサジェストキーワード対策等を依頼する場合は、1万円〜50万円が相場となります。

逆SEO対策は、ネガティブなページの検索順位を下げ、ポジティブなページを上位表示させるといった大変難しいスキルを必要とします。そのため、逆SEO対策を専門とするマーケティング会社は少なく、こういった対策方法があること自体知らない方も多いでしょう。

逆SEO対策については下記のページで詳しく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。

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裁判の費用

誹謗中傷被害を訴訟に持ち込む場合、民事裁判の場合は訴訟費用が発生します。そして、訴訟費用は訴える側が準備しなければなりません。

訴訟費用は相手に請求したい金額に応じて変動し、100万円までなら10万円ごとに1,000円ずつ、100万円〜500万円までなら20万円ごとに1,000円ずつ増えていきます。

よって、誹謗中傷で訴訟を起こす場合の費用相場は数千円〜数万円程度となります。

なお、裁判所の公式サイトに訴訟費用の早見表が掲載されていますので、詳しくはそちらを確認されてみてください。

手数料額早見表(単位:円)※PDFで開きます|裁判所
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf

【まとめ】誹謗中傷を特定する方法は3〜5ステップ

誹謗中傷を特定するのは3〜5ステップとシンプルになりますが、人が関わることですので「連絡に応じてくれない・返信がこない・対応してくれない」といった悩みがつきものです。裁判所での手続き期間を考慮すると、できるだけスピーディに動いていくことが望ましいでしょう。

判断に迷うようであれば、まずは法テラスや自治体の法律相談を利用してみるのも一つです。無料〜低価格で相談できます。

  • B!

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