誰とでも簡単に繋がることができるSNSや掲示板。とても便利なコミュニケーションツールですが、トラブルが発生することもしばしば。
特に誹謗中傷で悩まされている人は多いのではないでしょうか。そのような方の為に、この記事では誹謗中傷の対策とアカウントを特定する方法を解説します。
ネット上での言動がどんな罪にあたり、どういった法的処置を受けることになるのかを知ることで、トラブル防止につなげていきましょう。
もくじ
誹謗中傷に該当する3つのポイント
ネット上では人格が変わったように、悪口を言う人達が一定数いらっしゃいます。画面越しであると面と向かって発言している感覚がなくなってしまうのでしょうか。
まず誹謗中傷は法律上で名誉棄損に該当することを知っておきましょう。
[第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
ネット上での誹謗中傷が名誉棄損に該当する判断基準が以下の3点です。
『公然』
『事実を適示』
『名誉を棄損』
それでは詳しく解説していきましょう。
公然
「公然」とは、誰でも知ることができる状態を指します。5ちゃんねるや公共掲示板は誰でも見ることができるので、これらは公然に該当します。
他にもInstagram・Twitter・Facebookなども公然になることを覚えておきましょう。SNSでつぶやいたことも「公然」になるところが怖いですよね。
事実を適示
人の名誉を毀損したことがわかる事実のことです。客観的に証明できる事実のことが該当します。
ポイントは嘘か本当かを判断できるかどうかです。
名誉棄損
名誉を毀損することは、人の内面のことを悪くいうことではございません。ここでの名誉は外部的な部分を指します。
『仕事熱心のマジメな社員』『人望のあるリーダー』など、世間からの評価を貶めることが名誉棄損に該当するということです。
誹謗中傷を行うアカウントを特定する手順
実際にネット上で名誉棄損を受けた場合に、相手を特定する方法について解説します。
1.サービスの管理者に問い合わせる
サービスの管理者に、『IPアドレス』と『タイムスタンプ』の開示を求めます。
『IPアドレス』とはインターネット上の住所のようなもので、『タイムスタンプ』は記録された時間のことです。
この二つを知ることで、誹謗中傷をしたアカウントの住所と時間を特定することができます。
2.インターネット回線の業者に問い合わせる
IPアドレスが特定されると、どのプロバイダを利用しているかが判明します。プロバイダとは『インターネットサービスを仲介している』業者のことです。
そうすることで個人を特定することができます。
簡単に教えてはくれない
このようなインターネット上の問題は「プロバイダ責任制限法」に則って判断されます。「権利の侵害」が認められた場合、情報の開示が可能になります。
しかし、日本以外のサービスである、Instagram、Facebook、Twitter、などは対応が難しいと考えたほうがいいでしょう。
「プロバイダ責任制限法」は日本の法律なので、海外では適応されません。また裁判などの都合上、期間が長引くことも予想されます。
特定にかかる期間はどのくらい?
サービス管理者がIPアドレスを開示するまでに約30~40日前後かかります。さらにプロバイダが個人情報を開示するまでに約120~200日前後の日を要するでしょう。
短くても4か月で長いと半年以上かかってしまうことに。IPアドレスなどの通信記録は約3か月で消えてしまいます。
記録を貯めすぎるとサーバに負担がかかるだけでなく、モラルの観点からも、個人の通信記録が第三者に把握されていることに対して良くないと考えられています。
まずは素早い手続きのために「仮処分」の判断が下されることになります。
法的手段を取る際の注意点
法律は普段は馴染みのない人がほとんどだと思います。特に注意する必要のある2点を抑えておきましょう。
証拠を十分に集める
名誉棄損等の表現を見つけた場合、最初に証拠を押さえることが重要です。ネット上での書き込みは削除される可能性が高いので、証拠として残すことができるうちに対応をする必要があります。
裁判には必要な証拠を自分で用意しなければいけません。
まずは、
1.スクリーンショットなどで画面を保存する
2.誹謗中傷がされたことを証明できる画面を印刷する
この2つを直ちに行いましょう。
注意点としては、投稿先のURLと記録した時間が証明できるように保存することが必要になります。また問題のある書き込みだけでは、責任追及の判断材料になりにくいので、
そこに至るまでの経緯がわかるように、前後の投稿も保存することを推奨します。
専門家の力を借りる
アカウントの特定や裁判を考えている場合、弁護士などの法律の専門家に相談してみましょう。自分の考えだけで、すべてを行うことは時間や労力がかかってしまうものです。
ネットの事例に精通している専門家に依頼することが解決への近道になります。インターネット上での書き込みはすぐに消去することが可能なので、早めの行動をとり、速やかに対処できるようにしていきましょう。
名誉棄損が認められない場合
インターネット上で誹謗中傷が認められないことも考えられます。そのような場合は法律上で対処することができなくなるので、誹謗中傷対策を行う会社に相談することをおすすめします。
投稿の拡散を予防したり対策法を提案してくれるので、過去の実績や費用など自分にあった業者に依頼することが重要です。
1つの会社だけでなく、複数の候補を調べたうえで相談するようにしましょう。
加害者が負う責任とは?
匿名性の高い掲示板やネットサービスでも、個人のアカウントを特定することは難しいことではありません。
自分の発言には責任をもって書きこむ意識が必要になります。仮に自分が書いた発言が問題になり、訴えが認められた場合どうなるのかを解説します。
法的責任を負う
法律に則って処罰されることになるので、罪として認められます。人の悪口を書き込むことは自分の身を滅ぼしかねません。
罪に該当することを自覚して、誹謗中傷を書き込むことを避けましょう。
名誉棄損
他人の名誉を傷つける行為にあたるので、 損害賠償責任等の犯罪として刑事罰の対象になり可能性がある。
偽計業務妨害
偽計業務妨害とは、悪意を持って錯誤を生じさせる手段を施すことで、人の業務を妨害することに該当する。
自分が発言しなくても罪になる場合も
自分は書き込みをしていないから罪にならない。そう考えていると痛い目にあうかもしれません。
Twitterのリツイートをしたことによって、起訴されたことがあります。実は誹謗中傷に賛同した行為にあたり、多くのリツイートをした中の一人だけが訴えられました。
フォロワーが多い場合は影響力が強いと判断されたことが原因です。匿名だからどんなことを書き込んでもよいといった考え方は、自分にとって何もいいことがないと自覚を持つ必要があるでしょう。
誹謗中傷からアカウントを特定するまでのまとめ
誹謗中傷からアカウントの特定する方法と、加害者はどんな罪になるかをまとめました。
・公然・事実を適示・名誉棄損が誹謗中傷に該当する
・アカウントを特定したい場合、サービスの管理者・インターネット回線の業者に問い合わせる
・誹謗中傷をしたアカウントが特定されると法律で処罰を受ける
インターネット上でのトラブル解決につながれば幸いです。しっかりとした準備をした上で、被害に対して対処していきましょう。