質問箱(Peing)は、匿名で相手に質問をすることが出来るアプリです。
匿名で気軽に質問が出来るという点で人気を集めていますが、中には匿名性を利用して誹謗中傷の質問や課金をしてメッセージを送ってくる人もいます。
「質問箱(Peing)で誹謗中傷の質問・メッセージが送られてきて困っている」と悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では質問箱(Peing)に誹謗中傷の質問やメッセージが送られてきたときの対処の仕方などについて詳しく解説します。
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質問箱(Peing)とは匿名で質問ができるサービス
質問箱Peing(ピング)とはTwitterやInstagramに連携して利用するアプリであり、フォロワーが匿名で質問できるアプリです。また課金をすれば個別でメッセージも送れます。
質問箱(Peing)をフォロワーとのコミュニケーションとして利用する人も多い人気のアプリと言えるでしょう。
質問箱(Peing)の特徴は、SNSで気になる人やフォローしている人に匿名で質問・課金サービスによるメッセージの送信ができることです。使い方もシンプルで質問箱(Peing)のウェブサイトにアクセスし、Twitterや Instagramと連携すれば質問を受けることができます。
質問内容はSNSアカウントの運営者やフォロワーの特徴によって変わりますが、匿名で気軽に質問することが可能です。そして質問に答えるかどうかはアカウント運営者自身で選択することができます。
このように質問箱(Peing)は本来SNS上でフォロワーとのコミュニケーションを活発にできるサービスなのです。
質問箱(Peing)における誹謗中傷
前述したように本来質問箱(Peing)はSNS上でフォロワーとのコミュニケーションを活発化できるメリットがありますが、一方でその匿名性から誹謗中傷が行われるというデメリットもあります。
具体的には以下のような誹謗中傷の仕方が挙げられます。
- 「バカ・アホ・クズ」などの悪口
- 容姿を揶揄するなど不快だと感じる質問
- ツイートやインスタグラムの投稿について叩かれる
- 殺害予告・危害を加えるような事件性のある内容(警察への相談が必要)など
このようにコミュニケーションを深めるための質問ではなく、SNSアカウント運営者を誹謗中傷するような内容が書き込まれる事例もユーザーの増加とともに増えています。
また誹謗中傷がエスカレートし、事件性を感じさせる書き込みをされるケースもあるようです。「殺す・放火する」などの内容が書き込まれた際は、放置しておくと危険なため警察に相談する必要もあるでしょう。
質問箱(Peing)はフォロワーと楽しくコミュニケーションを取るためのアプリであるにも関わらず、このような誹謗中傷の被害に遭うことは悲しいことです。
質問箱(Peing)の誹謗中傷はどんな罪に問えるのか?
質問箱(Peing)で送られてきた誹謗中傷の質問やメッセージがあまりに不快で「訴えたい」と思っている人もいるでしょう。
ここでは「質問箱(Peing)の誹謗中傷は罪に問えるのか」について具体的に説明していきます。
名誉毀損罪・侮辱罪には問えない可能性が高い
誹謗中傷の被害に遭った場合に当てはまりやすい罪が「名誉毀損罪・侮辱罪」ですが、質問箱(Peing)の誹謗中傷では当てはまらない可能性が高いと考えられます。
まず名誉毀損と侮辱の概要について簡潔にご紹介します。
名誉毀損・侮辱とは?
- 名誉毀損:公然と事実を摘示して、相手の名誉を毀損すること。
- 侮辱:公然と事実を摘示せず、相手を侮辱すること。
例えば「不倫をしていた」と具体的な内容で誹謗中傷をされた場合は名誉毀損に当てはまり、「お前はバカだ」と具体的ではない内容で誹謗中傷をされた場合は侮辱に当てはまります。
一見質問箱(Peing)の誹謗中傷も名誉毀損罪・侮辱罪に当てはまりそうですが、実は「公然と」という条件が質問箱(Peing)では成立しない場合が多いのです。
「公然と」とは?
「公然と」とは不特定多数ということ。
つまり「その誹謗中傷は、多くの人が閲覧できる場所で行われたか」ということです。例えばTwitterや掲示板などは、不特定多数の人が閲覧できる環境なので「公然と」という条件が成立します。
しかし質問箱(Peing)に関しては基本的に質問者と回答者しか閲覧できないため、2人という閉鎖的な環境は不特定多数とは認められません。
以上の理由から質問箱(Peing)の誹謗中傷の質問やメッセージは、名誉毀損罪や侮辱罪には当たらない可能性が高いと考えられます。
他の罪に問える可能性はある
質問箱(Peing)の誹謗中傷が名誉毀損罪・侮辱罪には問えなくとも、他の罪に問える可能性は十分にあります。
例えば「家を燃やしに行くぞ」「今度殺しに行くぞ」という警察に相談する必要のあるメッセージが質問箱(Peing)で送られてきた場合は「脅迫罪」に当てはまるのです。
脅迫罪とは?
- 脅迫罪とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること。
- 該当する場合は、「2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金」に処される。
脅迫罪に関しては「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」を告知をした時点で既遂に当たるため、実際にそのような行動は起こさなかったとしても「2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金」に処されるケースもあります。
罪の種類や成立する条件は複雑であるため、該当しそうであれば弁護士に一度相談するのがおすすめです。
質問箱(Peing)で誹謗中傷をされた場合の対策方法
質問箱(Peing)で誹謗中傷をされた場合の対策方法について具体的に説明していきます。
- 誹謗中傷を行った相手をブロックする
- 運営元に利用停止や個人情報の開示請求を行う
①誹謗中傷を行った相手をブロックする
前述したように、質問箱(Peing)は匿名で質問やメッセージを送れることが最大のメリットですが、匿名であることを利用して誹謗中傷や嫌がらせを行う人もいます。
万が一不愉快な質問やメッセージを送られてしまい「嫌だな、こんなこと辞めてほしいな」と思っている場合は、相手をブロックするのも対策の1つです。
質問箱(Peing)ではIPアドレス単位でブロックできるため、同一のIPアドレスで質問やメッセージを送ることが出来なくなります。
IPアドレスとは?
IPアドレスとは、パソコンやスマートフォンなどのネットワーク上の機器を識別するために割り振られたアドレスのこと。インターネット上の住所のような役割を果たしている。
IPアドレス単位でブロックできるメリットに「いたちごっこ」になり辛いことが挙げられます。具体的に説明すると以下の図のようになります。
IPアドレス単位でブロックできるメリット
- 被害者A:加害者のアカウントをIPアドレス単位でブロック
- 加害者B:新しいアカウントCを作成→×(同じIPアドレスであればメッセージは送られてこない)
- 加害者B:さらに新しいアカウントDを作成→×(同じIPアドレスであればメッセージは送られてこない)
- 繰り返し
IPアドレスが変更されない限り、どんなに新規アカウントを作成されてもメッセージは送られてこない。
アカウント単位でブロックした場合
- 被害者A:加害者のアカウントをブロック
- 加害者B:新しいアカウントCを作成→〇(メッセージを送ることが出来る)
- 被害者A:新しいアカウントCをブロック
- 加害者B:さらに新しいアカウントDを作成→〇(メッセージを送ることが出来る)
- 繰り返し
新規アカウント作成→ブロックのループに陥り、永遠に対策できない。
ブロックの仕方は2つの手順で完了
それでは質問箱(Peing)のブロックの仕方について具体的にご説明します。まずは一連の流れを見ていきましょう。
質問箱(Peing)で相手をブロックする方法
- 受信箱を開き、該当するメッセージを確認。
- メッセージの右下にある「ブロック」をタップして、表示される内容を確認したら「OK」をタップ。
- ブロック完了。
続いて図を示しながら具体的に手順を説明していきます。まずは該当するメッセージを確認します。
次は以下のように「ブロック」をタップし内容を確認して同意できるのであれば「OK」をタップします。
出典:スマホサポートライン
「OK」を選択して「ユーザーをブロックしました」と言う文章が表示されたらブロック完了です。比較的簡単な操作でブロックできることがお分かり頂けましたでしょうか。
※ブロックを行い相手に通知が行くことはありませんが、相手が質問やメッセージを送ろうとすると「ブロックされています」という文面が表示されます。
②運営元に利用停止や個人情報の開示請求を行う
ブロックでは対応できない悪質な誹謗中傷の場合、相手への利用停止や任意の個人情報開示請求を求めることも可能です。
質問箱(Peing)の利用規約では「本人または代理人から個人情報の開示・訂正・利用停止の請求があった場合には速やかに対応」することを明示しています。
またプライバシーポリシー第7条の「個人情報の開示・訂正・利用停止」において個人情報の開示・訂正・利用停止の請求を受け付けるとしているため、誹謗中傷行為を繰り返す人の利用停止や個人情報の開示請求をすることは可能と考えられます。
質問箱(Peing)の送り主を特定し損害賠償請求を行うには?
誹謗中傷を行った相手を特定し、更に損害賠償請求を行うためにはどうすれば良いのでしょうか。
ここからは任意ではなく裁判所を通して強制的に誹謗中傷を行う相手を特定し、損害賠償請求を行う方法をご紹介します。
※個人的に質問箱(Peing)運営側に利用停止や個人情報開示請求を行っても、解決しない時に効果的な方法でもあります。
損害賠償請求を行うためには弁護士へ相談
質問箱(Peing)で誹謗中傷をしてきた相手に損害賠償請求を行う場合は、以下の手順を踏みます。
損害賠償請求を行う手順
- 証拠を保存する
- 弁護士に相談する
- 発信者情報開示請求を行う
- 加害者に対して損害賠償請求を行う
「証拠を保存する」という個所は最も重要と言っても過言ではありません。
証拠がなければどんなに誹謗中傷をされたと主張しても認められないため、スクリーンショットや印刷などでしっかりと証拠を保存しておきましょう。その後は弁護士に相談することで、今後の手続きやアドバイスなどを具体的に説明してくれます。
また発信者情報開示請求や損害賠償請求を弁護士が代理人として行ってくれるため、まずは弁護士に一度相談するようにしましょう。
発信者情報開示請求とは?
発信者情報開示請求とは裁判所を通してサイト運営者に発信者の情報を開示するように求める請求です。
開示請求を行うと誹謗中傷が投稿されたプロバイダに以下の発信者情報の開示を求めることができます。
メモ
- 名前
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
- IPアドレス(インターネットに接続されたデバイスを特定する識別番号)
- ポート番号(コンピュータなどがデバイス提供するサービスを特定)
- インターネット接続サービス利用者識別符号
- SIMカード識別番号
- タイムスタンプ(誹謗中傷が投稿された年月日および時刻)
これらの情報から犯人が特定できれば、裁判にて損害賠償請求を行うことが可能となります。
発信者情報開示請求を成功させるためには「法的な権利侵害が行われていること」「投稿者の個人情報を開示することに正当な理由があること」を質問箱(Peing)運営に的確に伝えることが重要なポイントです。
発信者情報開示の手順
それでは具体的な発信者情報開示請求の流れをご説明します。
1.発信者情報開示請求(仮処分:IPアドレス開示請求)
↓
2.裁判所を通してIPアドレスの開示決定
↓
3.IPアドレスの開示(サイト運営者)
↓※IPアドレスからプロバイダを特定
4.住所・氏名などの開示請求訴訟の提起(仮処分ではなく訴訟の提起が必要)
↓
5.裁判所が開示請求を認める
↓
6.氏名・住所などの情報開示(サイト運営者)
発信者情報開示請求の手続きを行う際に「一度の請求で発信者の全ての個人情報が特定される」と考える人は大変多いようです。
しかしIPアドレスをはじめ名前や住所など全ての開示内容を特定するには、上記のように裁判所を通した2段階の手続きが必要となります。
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※弁護士とは異なるアプローチ方法で問題解決を図ります。
【まとめ】質問箱(Peing)の誹謗中傷には速やかな対策が必要
質問箱(Peing)で誹謗中傷をされた場合の対策や、犯人の特定方法についてご理解頂けましたでしょうか。
もう一度おさらいすると、質問箱(Peing)で誹謗中傷をされた場合の対策方法は以下の通りです。
本記事のポイント
- 質問箱(Peing)で誹謗中傷されても名誉毀損や侮辱罪に問われない可能性が高い
- 警察を必要とする事件性のある誹謗中傷は脅迫罪が適応されることもある
- 誹謗中傷の対策としてメッセージを送ってくる相手をブロックする方法がある
- 誹謗中傷の対策として運営側に利用停止・任意の個人情報開示を求めることができる
- 損害賠償請求を行う場合は必ず証拠を保存し、弁護士に相談しに行く。
- 損害賠償請求を起こすには「発信者情報開示請求」で犯人を特定する必要がある
- 弊社における無料相談も実施中
質問箱(Peing)の誹謗中傷は名誉毀損罪や侮辱罪には問えない可能性が高いですが、脅迫罪など他の罪に問える可能性は十分にあります。
法律の知識が必要な場合や多数の手続きを行わなければいけない場合は、弁護士に相談して力を借りるようにしましょう。
またネットでの誹謗中傷に対する専門家に相談することもおすすめです。