誹謗中傷対策

グループラインでの誹謗中傷は訴えることが出来る?具体例を交えながら徹底解説

2020年5月1日

ラインには、複数人と会話が出来るグループラインがあるのですが、その中で誹謗中傷をされたという被害も報告されています。誹謗中傷の被害に遭ってしまった場合は、放置せず、様々な方法を利用して解決していきたいところです。

しかし「グループラインで誹謗中傷をされた場合は、訴えることが出来るのだろうか?」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?この記事では、様々な状況を想定しながら、訴えることが出来るのか?出来ないのか?について具体的にまとめてみました。

グループラインで誹謗中傷の被害に遭ってしまい困っているという人にとって、きっと役に立つはずなので参考にしてみてください

グループラインで誹謗中傷の被害に遭った場合は訴えることが出来る

グループラインで誹謗中傷をされた場合は、以下のような罪に問える場合もあるので、訴えることが出来ます。

問える犯罪

  • 名誉毀損:公然と事実を摘示し、相手の名誉を毀損すること。
  • 侮辱:事実を摘示せずに、公然と相手を侮辱すること。
  • プライバシー侵害:許可なく個人情報を公開し、被害者に不快な思いをさせること。

基本的に、ネット上での誹謗中傷被害はほとんどが「名誉毀損」に当てはまります。

 

グループラインでの誹謗中傷は名誉毀損に当たる?状況別に解説

先ほど、ネット上の誹謗中傷はほとんどが名誉毀損に当たると説明しましたが、「まだピンとこない」という人も多いのではないでしょうか?ここでは、様々な状況を想定して名誉毀損に当たるのかどうかを具体的に説明していきます。

不特定多数の人が参加しているグループラインで誹謗中傷の被害に遭った場合

不特定多数の人が参加しているグループラインで誹謗中傷の被害に場合は、名誉毀損に当てはまるのでしょうか?以下のような状況を想定して解説していきます。

想定する状況

  • 不特定多数の人が出入りできるグループ。
  • グループラインの参加人数は50人。
  • 被害者のAさんは「奥さんと子供を放って、毎週不倫相手と会っている」という誹謗中傷をされた。
  • Aさんは不倫をしていない。

この場合は、名誉毀損に当たる可能性が高いと言えます。具体的な理由を説明するために、もう一度名誉毀損が成立する条件を確認しておきましょう。

名誉毀損が成立する条件

  • 公然と
  • 事実を摘示して
  • 人の名誉を毀損した場合

それでは、上記の例が名誉毀損に当たると考えられる具体的な理由を説明していきます。

具体的な理由

  • 「不特定多数の人が出入りできる・参加人数は50人」→「公然と」に該当する可能性がある。
  • 不倫をしている→事実を摘示している。
  • Aさんの社会的信用が落ちた場合→Aさんの名誉を毀損したと認められる。

ライングループにはオープンチャットと言って、不特定多数の人が自由に出入りできるグループラインも存在します。

自由に出入りが出来るグループラインは、「誰でも書き込み・閲覧が出来る掲示板と同じ」という扱いを受けるため、そのグループ内での誹謗中傷は名誉毀損に当てはまる可能性が高くなります。

上記の例では「不倫をしている」という事実を摘示していると同時に、嘘の情報であるため「侮辱・プライバシー侵害」には当てはまりません。

少人数のグループラインで誹謗中傷の被害に遭った場合

少人数のグループラインで誹謗中傷の被害に遭った場合は、名誉毀損に当てはまるのでしょうか?以下のような状況を想定して解説していきます。

想定する状況

  • 誰かが招待しなければ、グループに入ることはできない。
  • ママ友同士のみが参加しているグループラインで、参加人数は10人。
  • 被害者のAさんは「奥さんと子供を放って、毎週不倫相手と会っている」という誹謗中傷をされた。
  • Aさんは不倫をしていない。

この場合は、名誉毀損に当たる可能性は低いと言えます。具体的な理由は以下の通りです。

具体的な理由

  • 「招待制のグループ・参加人数は10人」→「公然と」に該当しない可能性がある。

上記の例ですと、「事実を摘示して人の名誉を毀損した」という条件には当てはまる可能性があるのですが、「公然と」の条件が成立する可能性は低いと考えられます。「公然と」には、以下のような意味が含まれています。

公然ととは?

  • 「公然と」とは、不特定多数、または多くの人が認識できる状態のこと。

「招待制→多くの人が認識できない状況、参加人数は10人→多数とは言えない」と捉えられる可能性があります。しかし、ママ友のBさんが他のグループにも情報を流したと言うのであれば、「公然と」という条件が成立する場合もあります。

「この世から消えろ」という誹謗中傷をされた場合

グループラインで「この世から消えろ」という誹謗中傷をされた場合は、名誉毀損に当てはまるのでしょうか?以下のような状況を想定して解説していきます。

想定する状況

  • グループラインの参加人数は35人。
  • 被害者のAさんは、同級生のみが参加しているグループラインで「この世から消えろ」という誹謗中傷をされた。

この場合は、名誉毀損に当たる可能性は低いと言えます。具体的な理由は以下の通りです。

具体的な理由

  • 「同級生のみが参加」→「公然と」に該当しない可能性がある。
  • 「この世から消えろ」という誹謗中傷→事実を摘示していない。

2つ目の具体例同様、同級生のみが参加しているグループラインなので、「公然と」の条件は成立しないと考えられます。そして「事実を摘示する」とは、以下のような事を言います。

「事実を摘示する」とは?

「事実を摘示する」とは、具体的な事柄という意味。

  • 「○○さんは不倫をしている」「○○さんは過去に犯罪を犯したことがある」→事実を摘示している
  • 「バカ野郎!」「この役立たず!」→事実を摘示していない

この時点での「事実」は、本当の情報でも嘘の情報でも成り立つ。

例えば「犯罪をしたかどうか」に関しては、被害者の情報を調べることで本当か嘘かがはっきりします。しかし「バカ野郎」という言葉に関しては、「○○な人=バカ」という基準やルールがないため「バカである」ということを証明することはできません。

よって、「この世から消えろ」という発言は何を持って消えたと証明すれば良いのかが曖昧であるため、「事実を摘示していない」と判断されます。

 

誹謗中傷を訴える場合の注意点

グループラインは閉鎖的な環境であることが多く、誹謗中傷の罪には問われにくいという注意点があります。おそらくこの記事を読んでいる人は「グループラインで誹謗中傷をされた」という人が多いはずなので、法的には「名誉毀損・侮辱」のどちらかに当てはまると考えられます。

名誉毀損と侮辱には「公然と」という条件が共通しているのですが、グループラインでは「公然と」という条件が成立しにくいのです。「公然と」という条件が成立する具体例としては、不特定多数の人が閲覧できるTwitterや掲示板などが挙げられます。

しかし、以下のような状態になった場合は、グループラインでも「公然性」が認められる場合もあります。

ポイント

  1. グループラインの中で誹謗中傷の被害に遭う。
  2. グループメンバーが他グループやSNSに誹謗中傷の内容をアップする。
  3. 他グループのメンバーが、さらに他グループやSNSに誹謗中傷の内容をアップする。
  4. 3番の繰り返し

グループラインの誹謗中傷は、名誉毀損や侮辱が認められにくいと言うだけであって、100%認められないという訳ではありません。最近は無料相談を実施している弁護士事務所も多いので、「訴えるのは難しいのか」と諦めずに、まずは相談してみると良いでしょう。

グループラインの誹謗中傷は訴えることが出来るのかどうかまとめ

この記事では、グループラインで誹謗中傷の被害に遭った場合は、訴えることが出来るのかどうかについてまとめてみました。この記事の要点は以下の通りです。

記事のまとめ

  • グループラインの誹謗中傷は訴えることが出来る
  • 誹謗中傷は「名誉毀損・侮辱・プライバシー侵害」などの罪に問える場合もある
  • グループラインの誹謗中傷は「公然性」が認められにくい

グループラインで誹謗中傷の被害に遭った場合は、一人で解決しようとせずに弁護士に相談しましょう。弁護士に相談することで、今後の動きや裁判手続きなど、様々な手助けを行ってくれます。

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