誹謗中傷対策

ネットいじめは法律違反?どのような罪に問われるのかについても徹底解説!

2020年7月11日

インターネットが普及したことで、年々増えつつあるインターネットによるいじめ。一昔前は教科書を隠すというような「直接的ないじめ」が多かったですが、最近はSNSで誹謗中傷したりネット掲示板でデマ情報を拡散したりと「インターネット上のいじめ」が多くなっています。

インターネットによるいじめが増えつつある中で「ネットいじめは法律違反ではないのだろうか?」という疑問を抱えている人も多いかと思います。

そのような方のために、この記事ではインターネットによるいじめは法律違反なのか?ということや問われる可能性がある罪について具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

インターネットによるいじめは法律違反なのか?

結論から言いますと、インターネットによるいじめは法律違反として扱われる場合もあります。しかし、インターネットによるいじめの程度によっては、犯罪として扱われない場合もあるので注意しましょう。例えば、以下のようないじめは、法律違反として扱われやすいと言えます。

法律違反として扱われやすいいじめ

  • SNSで悪口を言われた。
  • デマ情報を流された。
  • 複数人から誹謗中傷された。

上記のように、他人の名誉を毀損したり侮辱したりした場合は、法律違反として扱われる可能性が高いと言えます。反対に、以下のようないじめは法律違反として扱われにくい傾向があります。

法律違反として扱われにくいいじめ

  • グループチャットで無視された。
  • グループ決めで拒否された。
  • グループチャットなどで、自分が参加していないグループが存在した。

上記のような行為も一般的には「いじめ」と判断されますが、法律違反として扱われる可能性は低いと考えられます。例えば、「グループチャットで無視された」というのも、相手が気づかなかっただけかもしれませんし、相手が返信する必要はないと判断しただけかもしれません。

また、上記のようないじめは、刑法で処罰するべきとされている規定の行為に該当しにくいという特徴があります。「確かに良くない行動だが、それを犯罪と言ったら世の中犯罪だらけになるだろう」と判断されやすい行為は、法律違反として認められにくい傾向があるので注意しましょう。

法律違反として扱われた場合は4つの罪に問われる可能性がある

インターネットによるいじめが法律違反として認められて場合は、4つの罪に問われる可能性があります。ここでは、法律違反として認められた場合に問われる罪について具体的に説明していきます。

名誉を毀損した場合は「名誉毀損罪」に問われる可能性がある

インターネットによるいじめで、相手の名誉を毀損した場合は「名誉毀損罪」に問われる可能性があります。

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した際に成立する罪。

簡単に説明すると「不特定又は多数の人に対して、証拠を用いて判断することが出来る情報を流し、特定の人物の社会的地位や社会的評価を違法に落とした際に成立する罪」ということです。具体的には、以下のようないじめをした場合、名誉毀損罪が成立する可能性があると言えます。

具体例

  • SNSに「〇年〇組のAさんは、先週スーパーでお菓子を万引きしていました」と書き込んだ。
  • インターネット掲示板に「○○さんは、すぐに浮気をする最低な女です」という書き込みをした。
  • 複数人が参加しているグループチャットで「〇年〇組のAさんはBさんを殴ったらしい」というメッセージを送信した。

名誉毀損罪が成立すると、損害賠償請求をされる他、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下という罰金刑が科されます。

誹謗中傷と名誉毀損の違いとは?具体例を交えながら徹底解説!

人を侮辱した場合は「侮辱罪」に問われる可能性がある

インターネットによるいじめで、相手を侮辱した場合は「侮辱罪」に問われる可能性があります。

侮辱罪とは?

侮辱罪とは、事実を摘示していなかったとしても公然と相手を侮辱した場合に成立する罪。

簡単に説明すると「証拠を用いて判断することが出来ない情報だったとしても、不特定又は多数の人が目にする場所・状態で、特定の人物を侮辱した際に成立する罪」ということです。具体的には、以下のようないじめをした場合、侮辱罪が成立する可能性があると言えます。

具体例

  • SNSに「〇年〇組のAさんは、気持ち悪い」と書き込んだ。
  • インターネット掲示板に「○○さんは、バカです!学校の恥だ!」という書き込みをした。
  • 複数人が参加しているグループチャットで「〇年〇組のAさんとBさんってアホだよね」というメッセージを送信した。

侮辱罪が成立すると、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される「拘留」、又は1,000円以上10,000円未満の制裁金を納付する必要がある「科料」が科されます。

脅した場合は「脅迫罪」に問われる可能性がある

インターネットによるいじめで、相手を脅した場合は「脅迫罪」に問われる可能性があります。

脅迫罪とは?

脅迫罪とは、被害者本人や被害者親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加えるような告知をして、相手を脅した場合に成立する罪。

具体的には、以下のようないじめをした場合、脅迫罪が成立する可能性があると言えます。

具体例

  • SNSに「来月、〇年〇組のAさんを友達とボコボコにしてやる」と書き込んだ。
  • インターネット掲示板に「○○学校に通う○○さんを袋叩きにしませんか?参加してくれる人募集!」という書き込みをした。
  • 複数人が参加しているグループチャットで「同じクラスのAさんがムカつくから、来週家に落書きしてくる」というメッセージを送信した。

脅迫罪が成立すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

罪ではないがプライバシー侵害が成立する場合もある

厳密には罪ではないのですが、「プライバシー侵害」が成立する場合もあります。

プライバシー侵害とは?

プライバシー侵害とは、私生活上の事実であると同時に未だ公開されていない情報を流し、被害者が不快に感じた場合に成立する。

簡単に説明すると「被害者が知られたくない情報を無断で公開した場合に成立する侵害行為」ということです。具体的には、以下のようないじめをした場合、プライバシー侵害が成立する可能性があると言えます。

具体例

  • SNSに「〇年〇組にいるAさんには、親がいないらしい」と書き込んだ。
  • インターネット掲示板に「○○さんは、○○という病気らしい」という書き込みをした。
  • 複数人が参加しているグループチャットで「〇年〇組のAさんの親は多額の借金を抱えているらしい」というメッセージを送信した。

プライバシー侵害が成立すると、数十万円から数百万円の損害賠償金を請求される場合があります。

インターネットによるいじめは法律違反なのかまとめ

この記事では、インターネットによるいじめは法律違反なのかということについて具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、インターネットによるいじめは、法律違反として認められる場合もあります。法律違反として認められた場合は、以下のような罪に問われる可能性があります。

問われる可能性がある罪

  • 名誉を毀損した場合は「名誉毀損罪」に問われる可能性がある
  • 人を侮辱した場合は「侮辱罪」に問われる可能性がある
  • 脅した場合は「脅迫罪」に問われる可能性がある

インターネットによるいじめは年々増加傾向にあります。もしも、子どもがインターネットによるいじめの被害に遭ってしまった場合は真っ先に子供が通っている学校に連絡・相談しましょう。

子どものいじめは同じクラス、又は同じ学年の誰かが犯人である可能性が高いという調査結果があります。身近にいる人物が犯人である可能性が高いので、警察や弁護士に相談するよりも子どもの学校生活を詳しく知っている学校に連絡したほうが、素早い解決が見込めます。

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