誹謗中傷対策

個人情報の晒しは罪になる?問える可能性がある3つの罪についても徹底解説!

2020年7月13日

現在は、SNSやブログなど様々なサービスが誕生したことで、個人が簡単に情報を発信できるようになりました。旅行の思い出や友達との写真などを投稿するというように正しい使い方をしている人が多い反面、他人の個人情報を晒すというような悪質な行為をしている人も一定数存在します。

そのように個人情報を晒すという行為をしている人が一定数いる中で「個人情報の晒しは罪に問えるのか?」という疑問を抱えている人も多いかと思います。

そのような方のために、この記事では個人情報を晒した場合、相手を罪に問うことが出来るのか?ということや問える可能性がある罪の種類などについて具体的にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

個人情報を晒した相手を罪に問うことは出来るのか?

個人情報を晒された場合、高確率で「プライバシー侵害」が成立するのですが、プライバシー侵害は刑法上、刑罰が規定されていません。そのため、個人情報を晒されただけでは相手を罪に問うことは出来ません。しかし、個人情報を晒した投稿の内容によっては、相手を罪に問うことが出来る場合もあります。

個人情報の晒しは高確率でプライバシー侵害が成立する

ここでは、個人情報を晒された場合に高確率で成立する「プライバシー侵害」の概要や具体例について説明していきます。

プライバシー侵害とは?

プライバシー侵害は、以下の条件を満たした場合に限り成立します。

プライバシー侵害が成立する条件

  • 私生活上の事実
  • 未だかつて公開されていなかった情報を公開された
  • 被害者が不快に感じた

プライバシー侵害でポイントとなってくるのは「未だかつて公開されていなかった情報を公開された」というところです。例えば、AさんがBさんに「Aさんの年収は1,000万円です」という投稿をされたとしましょう。

この場合は、高確率でプライバシー侵害が成立するのですが、Aさん自身が「自分の年収は1,000万円です」と公表していた場合はプライバシー侵害が成立しません。なぜなら、「未だかつて公開されていない情報」ではなく「すでに公開されている情報」だからです。

プライバシー侵害が成立した場合、数十万円~数百万円の損害賠償請求をされることがあります。

プライバシー侵害が成立する投稿の具体例

ここでは、プライバシー侵害が成立する投稿の具体例を紹介していきます。例えば、以下のような投稿はプライバシー侵害が成立する可能性が高いと言えます。

プライバシー侵害が成立する投稿の具体例

  • SNSに「Aさんの会社は売り上げが1億を突破したらしい」と投稿された。
  • ネット掲示板に「○○学校のBさんは、○○という障害を抱えているらしい」と書き込まれた。
  • ブログに「Cさんは2回離婚したことがあるらしい」という記事を投稿された。
  • SNSに「Dさんは、元破産者らしい」と投稿された。
  • ネット掲示板に「Eさんは、奥さんと別居しているらしい」と書き込まれた。

上記のように、一般的に人が知られたくないという情報を無断で公開した場合、高確率でプライバシー侵害が成立します。

投稿によっては3つの罪に問える場合もある

個人情報を晒されただけでは、相手を罪に問うことは出来ませんが、投稿の内容によっては罪に問える場合もあります。ここでは、問える可能性がある罪の種類について具体的に説明していきます。

名誉を毀損された場合は「名誉毀損罪」に問える可能性がある

個人情報を晒した相手の投稿によっては、加害者を「名誉毀損罪」に問える可能性があります。

名誉毀損罪とは?

名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立する罪のこと。

簡単に説明すると「SNSやネット掲示板など、第三者が閲覧できる場所・状態で証拠を用いて判断することが出来る情報を流し、被害者の社会的地位や社会的評価を違法に落とした際に成立する罪」ということです。具体的には、以下のような投稿をされた場合、高確率で名誉毀損罪が成立します。

名誉毀損罪に当てはまる場合がある投稿の例

  • SNSに「Aさんは不倫をしているらしい!最低な人間ですね!」と投稿された。
  • ネット掲示板に「Bさんは、○○出身らしいから絶対に犯罪をしている人だ」と書き込まれた。

名誉毀損罪が成立すると、損害賠償請求をされる他、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科されます。

誹謗中傷はどこからが名誉毀損罪になる?具体的な定義や侮辱罪・信用毀損罪との違いも

侮辱された場合は「侮辱罪」に問える可能性がある

個人情報を晒した相手の投稿によっては、加害者を「侮辱罪」に問える可能性があります。

侮辱罪とは?

侮辱罪とは、事実を摘示していない場合でも公然と人を侮辱した際に成立する罪のこと。

簡単に説明すると「証拠を用いて判断することが出来る情報ではなかったとしても、第三者が閲覧できる状態・場所で被害者を侮辱した際に成立する罪」ということです。具体的には、以下のような投稿をされた場合、高確率で侮辱罪が成立します。

侮辱罪に当てはまる場合がある投稿の例

  • SNSに「Aさんはこの前、○○という高級外車を買ったらしい!高級品ばかり買っていて気持ち悪い」と投稿された。
  • ネット掲示板に「Bさんは、○○県に住んでいるらしい!バカにはお似合いだね」と書き込まれた。

侮辱罪が成立すると、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される「拘留」、1,000円以上10,000円未満の制裁金を納付する必要がある「科料」のどちらかが科されます。

脅された場合は「脅迫罪」に問える可能性がある

個人情報を晒した相手の投稿によっては、加害者を「脅迫罪」に問える可能性があります。

脅迫罪とは?

脅迫罪とは、被害者やその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に害を与えることを告知して、脅した場合に成立する罪のこと。

具体的には、以下のような投稿をされた場合、高確率で脅迫罪が成立します。

脅迫罪に当てはまる場合がある投稿の例

  • SNSに「Aさんは高級品ばかり買っているらしい。今度、高級品全てを燃やしてやる」と投稿された。
  • ネット掲示板に「Bさんは○○県に引っ越してきたらしい。逆らえないようにボコボコにしてやる」と書き込まれた。

脅迫罪が成立すると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が科されます。

晒された個人情報を削除する方法

個人情報を晒された場合、相手を罪に問うだけではなく「晒された個人情報を削除したい」と思っている人も多いかと思います。そのような方のために、ここでは晒された個人情報の削除方法について具体的に説明していきます。

お問い合わせフォームから削除依頼を出す

個人情報をインターネット上に晒された場合は、その投稿がされたWebサイトに対して削除依頼を出してみましょう。削除依頼を出す方法はWebサイトによって多少異なりますが、基本的には以下の手順で削除依頼を出すことが出来ます。

削除依頼を出す手順

  1. 個人情報が晒されたWebサイトのホームページにアクセスする。
  2. ホームページから「お問い合わせフォーム」を開く。
  3. お問い合わせフォームに必要事項を記入する。
  4. 必要事項を記入した後は、送信する。
  5. 削除依頼完了。

Webサイトによって対応の早さは異なりますが、早ければ3日以内に投稿を削除してくれます。

弁護士に相談・依頼する

お問い合わせフォームから削除依頼を出したが、投稿の削除に応じてもらえないという場合は、弁護士に相談・依頼してみましょう。弁護士に相談するメリットは、「100%投稿を削除してもらえること」です。しかし、数十万円という費用が必要になる場合もありますので注意しましょう。

個人情報を晒された場合に問える罪まとめ

この記事では、個人情報を晒された場合に問える罪の種類について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、個人情報を晒されただけでは相手を罪に問うことは出来ません。しかし、相手の投稿内容によっては以下のような罪に問える場合もあります。

問える可能性がある罪

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 脅迫罪

個人情報を晒された場合は、相手に対して損害賠償請求をすることも出来ます。損害賠償請求も検討している場合は、一度弁護士に相談してみましょう。

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