誹謗中傷対策

ネットストーカーの被害に遭ったらどうする?警察が取る対策や事例も紹介!

2021年4月6日

ストーカーと聞くと、待ち伏せをされたり自宅に無言電話がかかってくることが思いつく方が多いかもしれませんが、現代で増えているのがインターネットでのストーカー、ネットストーカーです。この記事では、ネットストーカーの被害に遭った場合どのように対処したら良いか、また被害に遭わないための対策についても解説していきます。

本記事で分かること

  • ネットストーカーとは
  • ストーカー規制法とは
  • ネットストーカー被害の事例
  • ネットストーカーの被害に遭わないための対策
  • 警察が行ってくれるネットストーカー対策は

ネットストーカーとは?

ネットストーカーとは、SNSやインターネットを利用して特定の人物に対して、つきまとい行為を行うストーカーのことを指します。ネットストーカーの他にも、「サイバーストーカー」や「ネトスト」と略されることもあります。

近年では、TikTokやInstagramなどのSNSの普及が急速に高まり、ネットストーカーなどのサイバー犯罪の検挙件数は増加傾向にあります。警察がパソコンのIPアドレスなどから犯人を割り出し、犯人に対して責任を問う事例も増えてきています。

ネットストーカーと認定される行為は

SNSやインターネットを利用して、つきまとい行為を行うことがネットストーカーですが、具体的にどのような行為がストーカーと認定されるのでしょうか。その一例がこちらです。

  1. 被害者が利用しているSNSなどで嫌がらせを行う
  2. 誹謗中傷の書き込みを繰り返し行う
  3. 個人情報を晒す
  4. 住所などを独自で調べ接触しようとする

被害者が利用しているSNSなどで嫌がらせを行う

インターネットで被害者を知るには、公開されているプロフィールやブログ、SNSなどが判断材料となります。実際に会うことができない相手だからこそ、想像を元に恋愛感情を抱き、その感情が一方的にエスカレート。被害者が普段利用しているSNSやブログ、コミュニティなどで嫌がらせのメッセージを一方的に送り続けるなどのネットストーカー行為に発展してしまいます。

SNSでダイレクトメッセージやリプライをしつこく送り続けたり、ブロックしても新たなアカウントを作成し、接触する場合もあります。そのような行為を繰り返し行っている場合は、大変悪質なネットストーカーと言えるでしょう。

誹謗中傷の書き込みを繰り返し行う

インターネット、SNSで被害者に対して誹謗中傷や社会的地位を下げるような書き込みを行うこともネットストーカー行為と言えます。そのような書き込みを不特定多数の人が見るインターネット上に書き込んでしまうと、被害者だけではなく被害者の務める企業などにも被害が及ぶ可能性があります。場合によっては、名誉毀損や侮辱罪に該当するケースも考えられます。

個人情報を晒す

被害者が明らかにしていない個人情報(本名、顔写真、住所、既婚未婚など)をインターネット上に晒す行為もネットストーカー行為に該当します。晒された個人情報をもとに、別の誰かがその情報を犯罪行為に利用する可能性も否定できません。

また、SNSなどにある位置情報や公開されているプロフィール、投稿の内容から断片的な情報をもとにし検索エンジンなどを駆使して個人情報を探し出し、特定されてしまうことも考えられます。動画や写真などの背景に映りこんだ建物や風景からでも、特定することは可能ですので安易に位置情報を公開するのは避けた方が良いでしょう。

住所などを独自で調べ接触しようとする

先ほど位置情報などを利用して個人情報を探し出し、特定されてしまうことも考えられると説明しました。これだけインターネット、SNSが発展している現代ですので直接自宅の情報や写真がなくても、その気になれば被害者の住所を特定することはそう難しくはありません。

中には、投稿されている内容から住所を特定し実際に被害者の自宅や勤務先の近くに行くというケースも考えられます。ネットストーカーから物理的なストーカーに発展してしまう可能性もあるということを知っておきましょう。

ネットストーカーを罰する法律「ストーカー規制法」

2020年2月6日警視庁が発表した「2019年(令和元年)の犯罪情勢」の暫定値によると、ストーカー事案の相談等件数は2万911件で、前年比3.0%減少したものの2013年以降2万件を超える高水準で推移しています。ストーカー規制法違反の検挙件数は863件と、前年比で0.8%減少していますが、過去5年間で27.5%増加していると言います。

ストーカー行為を規制するための法律が「ストーカー規制法」です。ストーカー規制の目的は、ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、生活の安全と平穏に暮らすことを目的としています。

ストーカー規制法は、つきまとい等を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。一部改正となり、平成29年1月3日施行となったストーカー規制法ですが、罰則が強化されました。

ストーカー規制法の対象

ストーカー規制法の対象となるのはこちらの2つです。

  1. つきまとい等
  2. ストーカー行為

つきまとい等とは

ストーカー規制法では、特定の人物に対する恋愛感情その他の好意の感情または、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の人物、またはその家族等に対して行う以下の行為をつきまとい等として規定し、規制しています。

  • つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき等
  • 監視していると告げる行為
  • 面会者交際の要求
  • 乱暴な言動
  • 無言電話、拒否後の連続した電話、電子メール、SNS等
  • 汚物等の送付
  • 名誉を傷つける
  • 性的しゅう恥心の侵害

ストーカー行為とは

同一の人物に対して、「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。ただし、つきまとい等の行為については、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、行動の自由が著しく侵害される不安を覚えるような方法により行われた場合に限ります。

罰則の強化

ストーカー規制法の「つきまとい等」の条件に電子メールが追加されたのは平成25年7月。あるストーカー殺人事件がきっかけでしたが、その時点ではまだSNSは含まれていませんでした。

平成28年に新たなストーカー殺人事件が起きたことがきっかけで時代に合わせたストーカー規制法の不備が問題となり、平成28年12月にSNSを用いたつきまといについても規制の対象に含まれるようになりました。そして、平成29年に新たに改正されたストーカー規制法では禁止命令制度の見直し等だけではなく、ストーカー行為罪の厳罰化が施行されました。

  • ストーカー行為罪
    変更前:6ヶ月以上の懲役、50万円以下の罰金
    変更後:1年以下の懲役、100万円以下の罰金
  • ストーカー行為に係る禁止命令等違反罪
    変更前:1年以下の懲役、100万円以下の罰金
    変更後:2年以下の懲役、200万円以下の罰金
  • 上記以外の禁止命令等違反罪
    変更前:50万円以下の罰金
    変更後:6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金

ネットストーカー被害の事例

それではネットストーカーでどのような事例があるのかを見てみましょう。事例を見てみると、SNSでの利用は特に注意が必要だと言うことがわかると思います。

Nさん(女性)は、SNSでプロフィールや自分の写真、近況などを投稿し、すべての人に公開していました。しかし、ある日面識のない男性から「僕と付き合ってください」というメッセージが届けられました。最初は適当に返事をしていたのですが、あまりにもしつこくメッセージが送られてくるため「迷惑ですので、もうメッセージしないでください」という返事をした時から事態が急変しました。

次の日から脅迫的な言葉が並べられたメッセージが次々と送られてきたり、Nさんを誹謗中傷する投稿がされたりするようになったのです。さらにしばらくすると、「お前の住んでいる場所はわかっているんだ」というメッセージも送られてきました。そこに書かれているのは確かにNさんの住所でした。気味が悪くなったNさんは、自分のSNSのアカウントを削除し、引っ越しを検討することになってしまいました。

引用元:国民のための情報セキュリティサイト

インターネットで知り合った女性に「電話で話すまで諦めんよ」などのメッセージを40件以上送ったとして、滋賀県の男子大学生がストーカー規制法違反の疑いで佐賀県警に逮捕されました。

大学生は、佐賀県内の女性とネット上で知り合い、一度も会ったことはないもののおよそ4ヶ月間交際していました。女性から別れを告げられたことがきっかけとなって、犯行に及んだとみられています。大学生は、「復縁してください」「家族を避難させても無駄」「殺します」などのメッセージをSNSで送信したとして、強要未遂の疑いで逮捕されました。

引用元:Yahoo!ニュース

ネットストーカー被害に遭わないための対策

非常に怖いネットストーカーですが、被害に遭わないための対策を行うことで未然に防止できるものでもあります。対策法をまとめてみました。

  1. 自宅周辺の情報は投稿しない
  2. 近所の風景や自身の写真を投稿しない
  3. アカウントを使い分ける

自宅周辺の情報は投稿しない

自宅周辺の情報と言えば、写真と思われるかもしれませんが例えば「今日家の近くにコンビニがオープンする」とSNS上に投稿すると、新しくオープンするコンビニエンスストアを調べると住所が絞り込まれてしまいます。その他にも、「家の近くで交通事故があった」など投稿すれば、各都道府県警察がネットで公開している事件・事故発生マップやニュースなどから自宅エリアを確定される可能性があります。

近所の風景や自身の写真を投稿しない

ネットストーカーは、さまざまなところから情報を集め自宅や勤務先などを特定しようとします。風景写真を投稿すると、Googleなどのストリートビューで細かい部分まで調べることができてしまいます。風景画像のたった1枚で自宅があるエリアを簡単に特定することができてしまうなんて恐ろしいですよね。

また、自身の写真もアップすることで特定された自宅エリアにストーカー行為を行なっている人物が訪れてきて探し出される可能性も大いに考えられます。SNSやブログなど、不特定多数の人目に触れる場所に自分の容姿が写った写真を掲載するのは控えるようにしましょう。

アカウントを使い分ける

ネットストーカーは、SNSで被害者の投稿だけではなく、その友人の投稿やコメントまで徹底的に監視し追跡する場合があります。そのため、いくら自分のプライバシーや個人情報に繋がることを投稿しないように注意していても友人の投稿で自分の行動範囲や身元がバレてしまうこともあります。

これは自分が注意をしていても完全に防ぐことは難しいので、アカウントを2つ作り、1つを友人向け、もう1つを匿名用(複アカ、裏アカ)に使い分けることがおすすめです。友人向けのアカウントでは、現実の友人以外は見ることができない非公開設定にすることで個人情報の漏洩を防ぐことができます。

ネットストーカー被害にあった場合は警察へ

ネットストーカー被害に不安を感じた場合、つきまとい等を受けたら、迷わずに警察に相談することが大切です。警察署では、相談者を守ることを最優先に考えて相談体制を整えています。相談者の申出に応じて、ストーカー行為を行なっている相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。

また、「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うこともできます。あなたが「ストーカー行為」の被害にあっている場合は、警告や禁止命令以外に処罰を求めることもできるのです。これらの他にも警察は、相談者からの申し出によりストーカー被害を防止するための方法も教えてくれます。

まとめ

ネットストーカーに遭った場合の対処方法と、被害に遭わないための対策を解説しました。簡単にポイントをまとめておきます。

本記事のポイント

  • 自宅周辺の情報を投稿しない
  • 自身の写真を投稿しない
  • 友人のみのアカウントを利用して使い分ける
  • ネットストーカー被害に遭った場合は警察へ相談

SNSで投稿し、いろんな人と交流することは楽しいですが、いつ被害に遭うかどうかわからないのがネットストーカーです。「自分は被害に遭わないだろうから大丈夫」などと思わずに、常に警戒心を持つようにしましょう。

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