誹謗中傷対策

不謹慎YouTuberは3つの罪に問われる場合がある!どのような罪に問われるのか徹底解説!

2020年7月2日

昨今、人の不幸をYouTube動画で配信している不謹慎YouTuberが話題になっています。不謹慎YouTuberが話題になる前から不謹慎YouTuberとして活動している人もいましたが、最近は再生数アップや広告収入を狙って新規で参入してくる人たちが多い印象です。

不謹慎YouTuberが一気に増えてきましたが、「不謹慎」というのは一般的に良くないことと捉えられているので「不謹慎YouTuberは罪に問われないのだろうか?」という疑問を抱えている人も多いと思います。

そのような方の為に、この記事では不謹慎YouTuberが罪に問われる可能性や問われるとしたらどのような罪があるのかということについて具体的まとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

不謹慎youtuberは罪に問われるのか?

結論から言いますと、不謹慎YouTuberとして活動しているだけであれば、罪に問われることはありません。なぜなら、不謹慎な行為自体は法的に禁止されていないからです。しかし、不謹慎YouTuberの発言や行動によっては、これから説明する4つの罪に問われる可能性があります。

不謹慎youtuberは名誉毀損罪に問われる可能性がある

不謹慎youtuberの発言や行動によっては、名誉毀損罪に問われる可能性があります。ここでは、名誉毀損罪が認められるケースや名誉毀損罪に問われる可能性がある発言や行動の具体例を説明していきます。

事実を摘示した場合は名誉毀損罪が認められることもある

名誉毀損とは、不特定多数、又は多数の人物に知れ渡るようにして特定の人物の社会的評価や社会的地位を違法に落とすことです。名誉毀損罪は、以下3つの条件をすべて満たした際に成立します。

名誉毀損罪が成立する条件

  • 公然と
  • 事実を摘示して
  • 人の名誉を毀損している

特に重要なのは「事実を摘示して」という条件です。「事実を摘示して」とは、「証拠を用いて判断できることか」という意味を持ちます。例えば、不謹慎YouTuberが「○○高校のAさんが、先週コンビニでパンを万引きしていた」というYouTube動画を公開したとしましょう。

しかし、「コンビニでパンを万引きしたか」ということは、コンビニの防犯カメラを調べれば、本当か嘘かが分かります。そのため、この場合は「事実を摘示している」とみなされ、名誉毀損罪が認められる場合があります。

名誉毀損罪が成立する具体例

不謹慎YouTuberが以下のような発言や行動をした場合は、名誉毀損罪が成立することもあります。

名誉毀損罪が成立する可能性がある具体例

  • 不謹慎YouTuberが「○○さんって昔、ゴールドを密有していたらしいですよ」という動画を投稿した
  • 不謹慎YouTuberが「○○さんって若いころ、反社会的勢力と関係を持っていたらしいですよ」という動画を投稿した
  • 不謹慎YouTuberが「株式会社○○って、半年で100人以上の社員を解雇したブラック企業らしいですよ」という動画を投稿した

上記のように、「証拠を用いて判断することが出来る情報」をYouTube動画で公開した場合は、名誉毀損罪が成立する場合もあります。

不謹慎youtuberは侮辱罪に問われる可能性がある

不謹慎youtuberの発言や行動によっては、侮辱罪に問われる可能性があります。ここでは、侮辱罪が認められるケースや侮辱罪に問われる可能性がある発言や行動の具体例を説明していきます。

事実を摘示していない場合は侮辱罪が認められることもある

侮辱とは、誹謗中傷や悪口によって相手を見下し、はずかしめることです。侮辱罪は、以下3つの条件を満たした場合に限り成立します。

侮辱罪が成立する条件

  • 事実を摘示していなくても
  • 公然と
  • 人を侮辱している

重要になってくるのは「事実を摘示していなくても」というところです。名誉毀損罪は「事実を摘示している」場合に限り成立しましたが、侮辱罪は「事実を摘示していない」場合でも成立します。

例えば、不謹慎YouTuberが「○○学校に通っているバカは俺の動画を見るな!」というYouTube動画を投稿したとしましょう。

しかし「バカ」というのは、証拠を用いて判断できる事ではありません。なぜなら、「○○な人はバカ」という明確な基準が定められていないからです。例えばテストで100点を取ったA君とテストで70点を取ったB君、そしてテストで30点を取ったC君がいたとしましょう。

A君とB君を比べると、B君の方がテストの点数が低いのでA君はB君のことを「バカ」だと思っているかもしれません。しかし、B君とC君を比べた場合、B君の方が点数が高いのでC君はB君のことを「頭が良い」と思っているかもしれません。

このように明確な基準がなく、人によって捉え方が変わってしまうようなことを「事実を摘示していない」と言います。

侮辱罪が成立する具体例

侮辱罪が成立する可能性がある具体例

  • 不謹慎YouTuberが「女優の○○さんって本当に性格悪いんですよ」という動画を投稿した
  • 不謹慎YouTuberが「株式会社○○には、アホとバカの社員しかいない」という動画を投稿した
  • 不謹慎YouTuberが「○○さんってメイク担当なのに、ブサイクですよね」という動画を投稿した

上記のように「事実を摘示していない」発言や行動をした場合は、侮辱罪に問われることもあります。

不謹慎youtuberは信用毀損罪に問われる可能性がある

不謹慎youtuberの発言や行動によっては、信用毀損罪に問われる可能性があります。ここでは、信用毀損罪が認められるケースや信用毀損罪に問われる可能性がある発言や行動の具体例を説明していきます。

信用毀損罪が認められるケース

信用毀損とは、嘘の情報を流したり人を騙したりして相手の信用に傷をつけることです。信用毀損罪は、以下の条件を満たした際に成立します。

信用毀損罪が成立する条件

  • 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害している

重要になってくるのは「人の信用を毀損している」というところです。信用毀損罪で使われる「信用」とは、「経済的信用」という意味を持ちます。つまり、嘘の情報を流したり人を騙したりしたことで、相手が経済的損失を負った場合に信用毀損罪が成立します。

例えば、不謹慎YouTuberが「カツ丼屋○○は、3ヶ月前の油を使って揚げている」というYouTube動画を投稿したとしましょう。この動画を見てそのカツ丼屋に行きたいと思う人よりも、もう行きたくないと思う人の方が多いと考えられます。

もう行きたくないというお客さんが増えてしまうと、カツ丼屋にお客さんが来なくなるので、お店の売り上げも下がってしまいます。このよう嘘の情報を流して相手に経済的損失を負わせた場合は、信用毀損罪が成立することもあります。

信用毀損罪が成立する具体例

信用毀損罪が成立する可能性がある具体例

  • 不謹慎YouTuberが「○○レストランは、客の残り物を出しているから料金が安い」という動画を投稿した
  • 不謹慎YouTuberが「○○会社の化粧品は肌に悪い成分が入っているので危険」という動画を投稿した
  • 不謹慎YouTuberが「ラーメン屋○○は、食器を適当に洗っているから最悪」という動画を投稿した

上記のように嘘の情報を流したり人を騙したりして、相手に経済的損失を負わせた場合、信用毀損罪が成立することもあります。

不謹慎YouTuberが問われる罪の種類まとめ

この記事では、不謹慎YouTuberが問われる罪の種類について具体的にまとめました。もう一度おさらいすると、不謹慎YouTuberの発言や行動によっては、以下の罪に問われる可能性があります。

まとめ

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 信用毀損罪

不謹慎YouTuberとして活動しているだけであれば、罪に問われることはありません。そのため、不謹慎YouTuberだからという理由で罪に問おうとすると、逆あなたが罪に問われてしまう危険性があるので注意しましょう。

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